○豊丘村ふるさとづくり交付金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の主体的な地域づくりを促進し、村民自らの自治意識に根差した村づくりを推進するため、豊丘村ふるさとづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象地区)
第2条 交付金の交付対象となる地区は、次に掲げる地区とする。
河野区、堀越区、田村区、林区(林里地区)、林区(林原木門地区)、林区(佐原地区)、伴野区、福島区、壬生沢区
(交付額)
第3条 交付金の交付額は、次の各号により算出した額の合計額とする。
(1) 基本割額 前条に掲げる地区1地区当り300千円
(2) 世帯割加算額 前条に掲げる地区の当該年度の5月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数に1千円を乗じて得た額
(交付申請及び請求)
第4条 交付金の交付を受けようとする第2条に掲げる地区は、当該年度の5月31日までに交付申請書及び請求書を村長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第5条 村長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた地区は、実績報告書に事業報告書及び決算書を添付して、当該年度の翌年の5月31日までに村長に提出しなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。