○豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成24年12月28日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済環境の変化に対処して村内の小規模事業者の健全な育成及び経営改善を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(以下「融資」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内において利子補給を行うことについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給金を受けられる者は、利子補給により経営が安定し発展する小規模事業者(以下「申請者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者

(2) 平成27年4月1日以後に公庫からの融資を利用した者

(3) 村税(国民健康保険を含む。)を完納している者

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に公庫に支払った利子(延滞利子を除く。)のうち、年利1.0パーセント以内に相当する額とする。ただし、公庫の貸付利率が年1.0パーセント以下のときは、当該貸付利率から0.1パーセントを差し引いた率とする。

(利子補給金の期間)

第4条 利子補給金の期間は、利子補給を開始した月から2年以内とする。

(事務代行)

第5条 申請者は、豊丘村商工会(以下「商工会」という。)を通じ、当該事業を申請するものとする。なお、商工会は、当該事業の交付申請、概算請求、実績報告、精算請求にいたるまで、申請者の事務を代行するものとする。

(交付申請)

第6条 当該事業の交付申請には、次に掲げる書類を、毎年2月15日までに村長に提出しなければならない。

(1) 豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 公庫発行の支払利息証明書

(3) 村税の納税証明書

(交付決定の通知)

第7条 村長は、前条の交付申請が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給の交付決定を行い、豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給金の概算交付請求)

第8条 商工会は、豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金概算交付請求書(様式第3号)により、村長に決定された利子補給金を概算請求することができる。

(実績報告)

第9条 商工会は、当該利子補給金の交付の決定に係る会計年度の終了の日までに、申請者に対して利子補給金を支払い、速やかに豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利子補給金の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給金交付額の確定を行い、豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第11条 商工会は、前条にて確定された利子補給金を、豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書(様式第6号)により、村長に請求することができる。

(利子補給金の支払)

第12条 村長は、商工会より前条の請求された場合は、速やかに概算支払い分を精算し利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の返還)

第13条 村長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に概算交付又は精算交付した利子補給金があるときは、全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、又は不正な手段により申請をした場合。

(2) 村税を滞納した場合。

(3) 前2号のほか、村長の指示に従わない場合。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第9号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成24年12月28日 訓令第26号

(令和3年12月7日施行)