○豊丘村児童クラブ条例

平成27年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 事業の用に供する施設として、豊丘村児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河野児童クラブ

豊丘村大字河野1666番地3

神稲児童クラブ

豊丘村大字神稲3623番地5

(事業の委託)

第3条 村長は、事業の実施に当たり、児童クラブの運営の一部を適切な運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(開所時間)

第4条 児童クラブの開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の授業日 終業時から午後6時まで

(2) 小学校の休業日 午前9時から午後6時まで

(閉所日)

第5条 児童クラブの閉所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所することができる。

(1) 日曜日、第2週土曜日、第4週土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(対象児童)

第6条 児童クラブを利用することができる児童は、村内の小学校に就学している児童であって、その保護者が次の各号のいずれかに該当する児童(以下「児童」という。)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 労働等により昼間家庭に不在であることを常態とするもの

(2) 長期にわたる疾病等の状態にあるもの

(利用料等)

第7条 児童の保護者は、児童1人につき月額2000円の利用料を負担しなければならない。ただし、同一世帯から2人以上の児童が利用する場合にあっては、2人目以降は1人につき月額1500円とする。

2 村長は、利用料のほか、児童の保護者から必要な額を徴収することができる。

(利用料の減免又は免除)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により、利用料の納入が困難であると認められるとき。

(2) 児童の病気、怪我等の特別の理由により、児童クラブを利用できないとき、又は利用がなかったとき。

(3) 前2号のほか村長が必要と認めたとき。

(一時預かり)

第9条 村長は、第6条の規定にかかわらず、児童が一時的に児童クラブを利用しようとする場合(以下「一時預かり」という。)において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときに限り、一時預かりとして児童クラブの利用を認める。

(1) 利用しようとする児童クラブの定員が大幅に超過していないとき。

(2) 利用しようとする期間が月3日以内であるとき。

(3) 利用しようとする日が第5条に規定する休業日以外の日で、かつ、第4条に規定する開所時間内であるとき。

2 一時預かりの利用料は、1日につき100円とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 児童の保護者は、児童が児童クラブの施設又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、その損害について村長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、本条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊丘村児童クラブ保育料徴収条例の廃止)

2 豊丘村児童クラブ保育料徴収条例(平成12年豊丘村条例第33号)は、廃止する。

豊丘村児童クラブ条例

平成27年3月19日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)