○豊丘村総合教育会議設置要綱

平成27年3月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村総合教育会議の運営に関する規則(平成26年豊丘村規則第10号。以下「規則」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、豊丘村総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長と教育委員会が意思疎通を図り、豊丘村の教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、効果的に教育行政を推進するため、総合教育会議を設置する。

(総合教育会議の招集等)

第3条 総合教育会議は、村長が招集し、総合教育会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考えるときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 総合教育会議は、規則第3条に規定する協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議等すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(総合教育会議の公開)

第5条 総合教育会議は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の作成及び公表)

第6条 総合教育会議は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書により非公開とした部分を除き行うものとする。

(事務局)

第7条 総合教育会議の事務局を教育委員会事務局に置き、総合教育会議の庶務を処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

豊丘村総合教育会議設置要綱

平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号