○豊丘村定住促進空き家利用仲介手数料補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊丘村にある空き家の有効活用による定住促進を図るため、豊丘村空き家情報活用制度に登録された空き家の売買及び賃貸借契約に要する費用に対し、不動産業者に支払う仲介手数料の一部を助成することにより、本村への定住を促進するとともに、賃貸借又は売買を行う際の契約の安全性の確保並びにトラブルの予防又は解決を図ることを目的として豊丘村定住促進空き家利用仲介手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 豊丘村空き家情報活用制度要綱(平成26年豊丘村訓令第6号)第4条第2項により豊丘村に住宅情報を登録された物件をいう。
(2) 所有者等 豊丘村空き家情報活用制度要綱第2条第3号に規定する者をいう。
(3) 利用申込者 豊丘村空き家情報活用制度要綱第7条第2項により登録を受けた者をいう。
(4) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。
(5) 仲介業者 豊丘村空き家情報活用制度要綱第12条第2項で指定した宅地建物取引業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 豊丘村空き家情報活用制度に登録している物件を賃借又は購入し、当該土地に住所を定める世帯の代表者であること。
(2) 仲介業者を介し、平成27年4月1日以降に賃貸借契約又は売買契約を行った者であること。
(3) 補助対象者の属する世帯のすべての構成員が村税その他の村に納付すべき金銭を滞納していないこと。ただし、村外からの転入者の場合は、転入前の市区町村において税の滞納がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、空き家の所有者等と利用申込者との間で行う売買又は賃貸借契約に際し、仲介業者に支払った仲介手数料の額とし、20万円を上限とする。
2 補助金の交付は、1登録者につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者という。」)は、仲介手数料の支払が完了した日から起算して3月以内に豊丘村定住促進空き家利用仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付の上、村長に提出しなければならない。ただし、定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金の交付申請を同時に行っている場合は、重複する書類の添付を省略することができる。
(1) 空き家物件に係る売買又は賃貸借契約書(写し)
(2) 仲介業者に支払った仲介手数料領収書(写し)
(3) 世帯全員の村税等に係る納税証明書又は非課税証明書
(4) 世帯全員の住民票の写し
2 村長は、前項の規定による補助金の交付決定にあたり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 第3条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 請求書の不備による振込不能等、交付決定者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができなかった場合、村が確認等に努めたうえでなお修正等が行われなかったときは、当該請求が取り下げられたものとみなす。
(補助金の返還)
第11条 村長は、第9条の規定により補助金交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消した場合において、当該取消し等に係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の交付を受けた者に対して期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。