○豊丘村有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱
平成27年6月1日
訓令第25号
豊丘村有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱(平成6年豊丘村訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、豊丘村における野生鳥獣による農作物の被害を最小限にくい止め農業生産を確保するため、農業生産を目的とする任意組合及び農業生産者が集団で行う駆除等に対し、それに要する経費の補助金交付に係る予算執行の適正を期するため、法令及び条例並びに補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めることを目的とする。
対象経費 | 補助率等 | |
1 | 豊丘村内において農作物を生産する個人及び法人が、有害鳥獣の農地への進入を防止する目的で防護柵を設置する経費並びに既に設置している防護柵の更新・改修に要する1万円以上の経費。ただし、補助金の交付を受けて設置した防護柵の更新・改修については、設置後5年を経過したものに限る。 | 資材の購入に要する経費。補助率は購入費の1/2以内とする。 |
2 | 農業生産を目的とする任意組合及び農業生産者が集団で、有害鳥獣の農地への侵入を防止する目的で檻を設置する経費。 | 檻の購入に要する経費。補助率は購入費の1/2以内とし、1檻につき50,000円を限度とする。 |
3 | 有害鳥獣駆除事業を行う団体の運営、有害鳥獣駆除及び捕獲機器(檻・罠)購入に要する経費 | 必要と認められる額。 |
4 | 有害鳥獣駆除事業を行う団体が捕獲したイノシシ、日本ジカ、サル、クマ、ハクビシン及びカラスに対する報償金。(狩猟を含む。) | イノシシ捕獲 1頭15,000円 日本ジカ捕獲 1頭15,000円 サル捕獲 1頭30,000円 クマ捕獲 1頭45,000円 カラス捕獲 一羽2,000円 ハクビシン捕獲 1頭5,000円 |
3 第1項の表の4に規定する対象経費のうち、囲いわな(サル捕獲施設)によりサルを捕獲した場合、その報奨金1頭30,000円のうち10,000円を囲いわなを設置している地区(区、自治会等)へ支払い、残額は有害鳥獣駆除事業を行う団体へ支払うものとする。
(補助金等の交付の条件)
第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金等の交付条件とする。
(1) 別に定める様式により補助金交付申請書を村長に提出し、承認を受けること。
(2) 農業生産を目的とする任意組合及び農業生産者が集団で設置する防護柵、檻の設置箇所は、野生鳥獣による農作物への被害が発生又は発生すると見込まれる農地及びその周辺であること。
(3) 補助事業の20%以上の金額を変更しようとするとき、又は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
2 前項の書類の提出期限は、補助事業が完了したとき速やかに関係書類を添え提出するものとし、補助金の交付決定日の属する年度の末日までとする。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第48号)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。