○豊丘村多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月9日
訓令第28号
豊丘村多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年豊丘村訓令第53号)の全部を次のように改正する。
(通則)
第1 豊丘村長(以下「村長」という。)は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、豊丘村多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年豊丘村訓令第27号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5に規定された広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象及び交付率)
第2 交付の対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。
(申請手続)
第3 交付金の交付の申請及び概算払の請求は、次により行うものとする。
2 対象組織の代表者は、1の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない対象組織に係る部分については、この限りでない。
(交付金の交付)
第4 交付金の交付決定及び交付金の支払は、次により行うものとする。
村長は、第3の1の規定による交付申請書兼概算払請求書の提出があったときは、審査のうえ内容が適正であると認めた場合には、速やかに交付金を交付(概算払)するともに、様式第2号により交付決定を対象組織の代表者に通知する。
(計画の変更)
第5 交付金を変更する場合の手続きは、次により行うものとする。
対象組織の代表者は、交付金の変更をしようとする場合には、第3の交付申請手続きに準じて、様式第1号を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第6 村長は、対象組織の長に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第7 交付金の実績報告は、次により行うものとする。
(2) 第3の2のただし書により交付の申請をした補助事業者は、1の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第9の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により、村長に報告しなければならない。
(4) 3の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。
(交付金の返還等)
第8 対象組織が農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には、村長は、期日を定めて、是正又は対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。
2 前項により交付金の返還を求める場合、村長は対象組織への多面的機能支払交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を対象組織の代表者に送付しなければならない。
(交付金の額の確定等)
第9 村長は、第7に規定する報告を受けた場合には、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、第4の交付決定の手続きに準じて対象組織の代表者に通知する。
(関係書類の保管)
第10 対象組織の代表者又はその地位を継承したものは、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(書類の提出部数)
第11 この要綱の規定により提出する書類の部数は1部とする。
附則
1 この要綱は、平成27年4月9日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第5号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
別表
様式 略