○豊丘村国民健康保険健康診断補助金交付要綱

平成22年3月19日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭和57年8月17日法律第80号後期高齢者の医療の確保に関する法律第18条特定健康診査基本指針に基づき、豊丘村国民健康保険が実施する特定健康診査事業において、人間ドックを希望する者に対し受けやすい体制を整備し、生活習慣病の発生をできる限り防ぐため、個人が受診した人間ドック費用(以下「人間ドック受診料」という。)の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による対象者は、豊丘村国民健康保険被保険者で、特定健康診査対象者(年度末年齢が40歳から74歳までの国保被保険者)であるものとし、同年度に実施した特定健康診査及び年度末年齢が40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の特定年齢に実施する人間ドックの補助を受けていないものとする。

(補助金)

第3条 豊丘村国民健康保険が補助する額は、人間ドック受診料の2分の1を限度とし、毎年度予算で定める額とする。

2 前項の補助は毎年度1人につき1回の交付とする。

(補助金の申請及び交付)

第4条 人間ドックの補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し村長は、補助金の交付を行うものとする。

(1) 申請者は、豊丘村国民健康保険健康診査事業補助金交付申請書及び請求書(別記様式)に、医療機関の人間ドック受診証明書又は人間ドック受診料の領収書及び健康診断結果の写しを添付し、村長に申請するものとする。

(2) 村長は、申請に基づき健康診査補助金を、申請者に交付するものとする。

(補助金申請の時効)

第5条 前条の規定による補助金請求の時効は、当該年度内の予算執行を考慮し、別に定めるものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その者に対し、補助した金額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、健康診査事業補助事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村国民健康保険健康診断補助金交付要綱

平成22年3月19日 訓令第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月19日 訓令第26号
平成27年4月1日 訓令第22号