○セットトップボックス等の借用に関する規約
平成26年4月1日
訓令第56号
豊丘村(以下、「村」という。)は、セットトップボックス、B-CASカード、専用リモコン、ビデオ端子、分配器及び接続コード等(以下、「借用物品」という。)の借用に関する規約(以下、「規約」という。)を定め、規約を遵守することを条件として借用申請者(以下、「申請者」という。)に対し、90日を限度に借用物品を有償で貸与するものとする。
(借用の申請)
第1条 借用物品の借用申請(以下、「申請」という。)は、村所定の借用書を使用し、日本放送協会と締結した衛星契約書のコピーを添付して、豊丘村役場総務課広報係(以下、「係」という。)へ提出するものとする。
2 村は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を承認しないものとする。
(1) 申請者が日本放送協会と衛星契約を締結していない場合。ただし、村が使用を認めた施設内においては、当該施設が日本放送協会と衛星契約を締結していない場合。
(2) 本規約に違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 借用物品の使用料(以下、「使用料」という。)の支払いを怠るおそれがあると認められるとき。
(承認の取消し)
第3条 村は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、違約の責めを負うことなく承認を取消し、使用を停止させることができるものとする。
(1) 申請内容及び添付書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 規約に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用料の支払いを怠ったとき又は怠るおそれがあると認められるとき。
(禁止事項)
第5条 借用者は、善良なる管理者の注意をもって借用物品を自ら管理するものとし、転貸、質入又は転売は行わないものとする。
(返却期限)
第6条 借用者は、借用物品を借用期間終了日の翌日に村へ返却するものする。
2 前項で定める返却期限を経過後もなお借用物品の返却がなされない場合は、村は借用者に対して販売価格と同等の違約金を請求することができるものとする。
(無過失責任)
第7条 借用者は、借用物品が破損、紛失及び盗難等の理由で返却できなくなった場合は、借用者が無過失責任を負い、同種同等機能の物品を返却するものとする。
(免責事項)
第8条 火災、地震、落雷若しくは風水害等の天災地変又は異常電圧等の外部的要因又は不可抗力による物品の故障、破損若しくは滅失等に関して、村は一切その責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第9条 借用者による借用物品の使用又は管理に起因して発生した損害については、借用者が損害賠償責任を負うものとする。
(使用料金)
第10条 借用物品の使用に係る料金は日額20円とし、当該料金に借用日数を乗算して得た額を返却日に清算するものとする。
(協議解決)
第11条 本規約に定めのない事項については、村及び借用者双方が誠意をもって協議のうえ、解決に努めるものとする。
附則
(施行期日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。