○南信地域町村交通災害共済事務組合規約
昭和62年3月25日
県指令地第1155号
(組合の名称)
第1条 この組合は、南信地域町村交通災害共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる町村(以下「町村」という。)をもって組織する。
(一部改正〔平成21年長野県下伊那地方事務所指令20下伊地政169号〕)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、飯田市に置く。
(議会)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、次条の規定により管理者及び副管理者に選任された者以外の町村の長をもってあてる。
2 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員は、町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
(一部改正〔平成21年長野県下伊那地方事務所指令20下伊地政169号〕)
(執行機関)
第6条 組合に、管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、町村長の互選による。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者及び副管理者が、町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
(職員)
第7条 組合に、必要な職員を置き、管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は、別に定める。
(監査委員)
第8条 組合に、監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び「識見を有する者」の中から選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、「識見を有する者」にあっては、4年とする。
(経費の支弁の方法)
第9条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済加入者の掛金、運用利息及びその他の収入をもってあて、なお、不足する場合は、町村が交通災害共済加入者割によって分担する。
(地方公営企業法の一部適用)
第10条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の実施する交通災害共済事業の財務は、同法第3章の規定を適用する。
附則
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成5年6月30日長野県上伊那地方事務所指令5上伊地総第146号)
(施行期日)
1 この規約は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の南信地域町村交通災害共済事務組合規約第8条第2項及び第3項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成17年9月29日長野県上伊那地方事務所指令17上伊地総第89号)
(施行期日)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日長野県上伊那地方事務所指令17上伊地総第89号の2)
(施行期日)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日長野県上伊那地方事務所指令17上伊地総第157号)
(施行期日)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月8日長野県上伊那地方事務所指令17上伊地総第157号の2)
(施行期日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日長野県上伊那地方事務所指令17上伊地総第157号の3)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日長野県下伊那地方事務所指令20下伊地政第169号)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行し、平成21年3月31日から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成21年長野県下伊那地方事務所指令20下伊地政169号〕)
組合を組織する地方公共団体
○諏訪郡 富士見町 原村 ○上伊那郡 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村 ○下伊那郡 松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 |
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