○豊丘村通級による指導の実施に関する要綱
平成28年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、豊丘村立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、通級による指導(以下「通級指導」という。)を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 通級指導とは、小中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害がある児童生徒に対し、学習及び生活上の困難を改善及び克服することを目指す特別の教育課程による指導とする。
2 前項に規定する障害とは、学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症、情緒障害等とする。
(設置)
第3条 通級指導を実施するため、次の学校に通級指導教室を設置する。
名称 | 教室名 | 所在地 |
豊丘村立豊丘南小学校 | LD等通級指導教室 | 豊丘村大字神稲3600番地1 |
(通級指導の形態)
第4条 通級指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 通級指導教室における指導
(2) 通級指導教室において指導を担当する教職員が、前条に規定する通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)以外の小学校に出向して行う指導
(3) 通級指導教室において指導を担当する教職員が、通級指導校以外の中学校に出向して行う教育相談
(通級の開始等)
第5条 通級指導を受けようとする児童生徒の保護者は、通級指導申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を当該児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長を経由して、豊丘村教育委員会に提出しなければならない。
2 在籍校の校長は、申込書の提出があったときは、当該児童生徒の状況を記載した通級指導に係る児童生徒報告書(様式第2号)を作成し、申込書に添付して豊丘村教育委員会に提出する。
4 豊丘村教育委員会は、前項の規定による承認をするにあたり、就学の決定に際し意見聴取を行う機関等の意見を必要に応じて聴取するものとする。
(豊丘村以外の学校に在籍する児童又は生徒に係る通級指導)
第6条 豊丘村教育委員会は、高森町、松川町、喬木村、大鹿村及び飯田市に所在する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒について、必要と認めるときは、第1条の規定にかかわらず、当該児童又は生徒を通級指導の対象とすることができる。
2 前項の規定による報告書の提出を受けた市町村教育委員会は、すみやかに豊丘村教育委員会へ報告するものとする。
(通級による指導の終了)
第8条 在籍校の校長は、現に通級指導を受けている児童生徒について、通級指導校の校長の意見を聴取し、通級指導を実施する必要がなくなったと判断するときは、通級指導の終了報告書(様式第6号)により豊丘村教育委員会及び通級指導校の校長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、通級指導の実施に関し必要な事項は、豊丘村教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略