○豊丘村副学籍による交流及び共同学習実施要綱

平成28年2月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村に在住し特別支援学校に在籍する児童生徒が、豊丘村立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に副次的な学籍(以下「副学籍」という。)をおいて交流及び共同学習を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在籍校 当該児童生徒が在籍する特別支援学校をいう。

(2) 副学籍校 当該児童生徒が居住する区域の小中学校をいう。

2 この要綱における副学籍とは、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒がともに学ぶ機会の拡大を図ることにより、共生社会が実現することを目指すとともに、在籍校の児童生徒に対して必要な教育的支援を行う仕組みをいう。

(副学籍の目的)

第3条 副学籍による交流及び共同学習(以下「交流教育」という。)は、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒がともに学び育つことのできる体制づくりを進め、仲間意識を育てることを目的とする。

2 在籍校の児童生徒は、副学籍校において交流教育を実施することにより、地域との関係をより深めることを目指すものとする。

3 副学籍校の児童生徒は、在籍校の児童生徒とともに学ぶことにより、心のバリアフリーを育むことを目指すものとする。

(副学籍の内容)

第4条 交流教育は、在籍校の教育課程に基づいて実施する。

2 交流教育の内容は次のとおりとし、在籍校と副学籍校の協議に基づき実施するものとする。

(1) 副学籍校の学校情報紙等の交換等による間接的な交流

(2) 副学籍校の学校行事や学習活動への参加等による直接的な交流及び共同学習

(副学籍の手続)

第5条 在籍校は、交流教育について在籍する児童生徒の保護者に対して説明するとともに、当該保護者が副学籍をおくことを希望するときは、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して副学籍希望者名簿(様式第1号)を提出する。ただし、在籍校入学予定の児童生徒については、当該児童生徒の保護者に対し教育委員会が交流教育についての説明を行い、当該保護者の意向を確認するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による名簿の提出及び交流教育実施の希望があったときは、副学籍校を指定し、当該保護者へ副学籍校指定通知書(様式第2号)、在籍校へ副学籍指定児童生徒通知書(在籍校)(様式第3号)及び副学籍校へ副学籍指定児童生徒通知書(副学籍校)(様式第4号)により通知する。

(計画の提出)

第6条 在籍校は、交流教育の実施にあたり、年度ごとに副学籍による交流教育活動計画(様式第5号)を作成し、教育委員会及び副学籍校に提出する。

(実施上の配慮)

第7条 第4条第2項第2号に規定する内容の実施にあたっては、当該児童生徒の保護者又は在籍校の教職員が副学籍校へ同伴することを原則とする。また、当該児童生徒、当該保護者、在籍校及び副学籍校が十分に協議し、いずれの負担が過多となることのないよう努めるものとする。

2 副学籍校及び教育委員会は、在籍校との連絡を密にとり、当該児童生徒の状況等について把握するとともに、必要な配慮を行い、交流教育の趣旨が十分に反映され、かつ、安全に実施されるよう努めなければならない。

(公簿等の取扱い)

第8条 副学籍校は、副学籍をおいた児童生徒であることが分かるようにするため、当該児童生徒に係る指導要録をはじめとする公簿等について、副学籍校に在籍する児童生徒に準じて適切に処理するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

様式 略

豊丘村副学籍による交流及び共同学習実施要綱

平成28年2月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年3月1日施行)