○豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部実施要綱
平成28年3月28日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 豊丘村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒の生きる力と、地域の教育力の向上を図ることを目的に、本村に信州型コミュニティスクール(以下「スクール」という。)を設置し、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動を推進する。
(コーディネーター)
第2条 豊丘村教育委員会は、スクールの円滑な運営を行うため、総合コーディネーターを委嘱するほか、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員を委嘱する。
2 教育長は、必要に応じて小学校区に地域コーディネーターを委嘱することができる。
3 総合コーディネーターは、地域コーディネーターと連携するとともに、学校長を通じて学校の支援ニーズを把握し、学校支援ボランティアを組織する。
4 総合コーディネーターは、必要に応じて、学校支援ボランティアを対象とした研修の機会を提供するよう努める。
(豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部運営委員会)
第3条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部運営委員会を設置する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。