○豊丘村介護予防訪問型・通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年2月29日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第17条)

第3章 訪問介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

第1節 基本方針(第18条)

第2節 人員に関する基準(第19条・第20条)

第3節 設備に関する基準(第21条)

第4節 運営に関する基準(第22条―第31条)

第4章 訪問介護サービスB(住民主体によるサービス)

第1節 基本方針(第32条)

第2節 人員に関する基準(第33条)

第3節 設備に関する基準(第34条)

第4節 運営に関する基準(第35条―第38条)

第5章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第39条)

第2節 人員に関する基準(第40条・第41条)

第3節 設備に関する基準(第42条)

第4節 運営に関する基準(第43条―第51条)

第6章 通所介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

第1節 基本方針(第52条)

第2節 人員に関する基準(第53条・第54条)

第3節 設備に関する基準(第55条)

第4節 運営に関する基準(第56条―第64条)

第7章 通所介護サービスB(住民主体によるサービス)

第1節 基本方針(第65条)

第2節 人員に関する基準(第66条)

第3節 設備に関する基準(第67条)

第4節 運営に関する基準(第68条―第72条)

第8章 通所介護サービスC(短期集中型介護予防サービス)

第1節 基本方針(第73条)

第2節 人員に関する基準(第74条・第75条)

第3節 設備に関する基準(第76条)

第4節 運営に関する基準(第77条―第85条)

第9章 雑則(第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ、ロに規定する訪問型・通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 訪問介護サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち緩和した基準によるものをいう。

(3) 訪問介護サービスB 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち住民主体によるものをいう。

(4) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(5) 通所介護サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち緩和した基準によるものをいう。

(6) 通所介護サービスB 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち住民主体によるものをいう。

(7) 通所介護サービスC 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち短期集中的に実施するサービスをいう。

(8) 常勤換算方式 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方式をいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、村、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスの事業は、既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等の場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を日指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方式で2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常動の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等事業基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービス及び指定介護予防訪問介護利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常動換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。「以下指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準をみたしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第7条 事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

2 事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第8条 訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの日標、当該日標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第10条 事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスの提供をさせてはならない。

(運営規程)

第11条 事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(提供拒否の禁止)

第12条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第13条 事業者は、従業員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第14条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第15条 事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により村長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、村から求めがあった場合は、前項の改善の内容を村に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第17条 事業者は、当該訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を村長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 訪問介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第18条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第19条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は村長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等基準第5条第1項に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等事業基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は村長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス事業と指定訪問介護又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準をみたしているものとみなすことができる。

(管理者)

第20条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第21条 第7条の規定を準用する。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第22条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの日標、当該日標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第23条 第9条の規定を準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第24条 第10条の規定を準用する。

(運営規程)

第25条 第11条の規定を準用する。

(提供拒否の禁止)

第26条 第12条の規定を準用する。

(衛生管理等)

第27条 第13条の規定を準用する。

(秘密保持等)

第28条 第14条の規定を準用する。

(苦情への対応)

第29条 第15条の規定を準用する。

(事故発生時の対応)

第30条 第16条の規定を準用する。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第31条 第17条の規定を準用する。

第4章 訪問介護サービスB(住民主体によるサービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第32条 訪問型サービスBの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による多様なサービスの利用を促進し、住民主体として行う生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を日指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第33条 当該事業を行う従事者(村長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第34条 第7条第1項の規定を準用する。

第4節 運営に関する基準

(衛生管理等)

第35条 第13条の規定を準用する。

(秘密保持等)

第36条 第14条第1項及び第2項の規定を準用する。

(事故発生時の対応)

第37条 第16条第1項の規定を準用する。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第38条 第17条の規定を準用する。

第5章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第39条 通所介護相当サービスの事業は、既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な場合、多樣なサービスの利用が難しい場合、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を日指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(通所介護員等の員数)

第40条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービスの提供日ごとに、通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数。

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービスの単位ごとに、専ら当該通所型サービスの提供に当る看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数。

(3) 介護職員 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所型サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所型サービスと指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス及び指定通所介護の利用者又は通所型サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数の5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所型サービスの利用定員(事業所において同時に通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供。

3 事業者は、通所型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同行の看護職員又は介護職員、次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該通所型サービスの他に職務を従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。単位時間で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

8 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第41条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第42条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第43条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該日標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第44条 事業者は、通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、通所型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第45条 事業者は、通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスの利用定員

(5) 通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用にあたっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(提供拒否の禁止)

第46条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第47条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第48条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第49条 事業者は、提供した通所型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により村長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、村から求めがあった場合は、前項の改善の内容を村に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した通所型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第50条 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第51条 事業者は、当該通所型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を村長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第6章 通所介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第52条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を日指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第53条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 従事者 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所型サービスと指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス及び指定通所介護の利用者又は通所型サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人あたりに対して必要と認められる数。

2 事業者は、通所型サービスの単位ごとに、前項第1号の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス事業と指定通所介護又は通所型サービスと指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第54条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第55条 事業所には、通所型サービスの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第56条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの日標、当該日標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第57条 第44条の規定を準用する。

(運営規程)

第58条 第45条の規定を準用する。

(提供拒否の禁止)

第59条 第46条の規定を準用する。

(衛生管理等)

第60条 第47条の規定を準用する。

(秘密保持等)

第61条 第48条の規定を準用する。

(苦情への対応)

第62条 第49条の規定を準用する。

(事故発生時の対応)

第63条 第50条の規定を準用する。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第64条 第51条の規定を準用する。

第7章 通所介護サービスB(住民主体によるサービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第65条 通所型サービスBの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、体操、運動等の活動など、自主的な通いの場を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第66条 当該事業を行う従事者(村長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第67条 第55条第1項の規定を準用する。

第4節 運営に関する基準

(事業計画の作成)

第68条 当該事業を行う従事者は、事業実施を行う年間計画を明確にしなければならない。

2 事業実施は月1回以上開催しなければならない。

(衛生管理等)

第69条 第47条の規定を準用する。

(秘密保持等)

第70条 第48条第1項及び第2項の規定を準用する。

(事故発生時の対応)

第71条 第50条第1項の規定を準用する。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第72条 第51条の規定を準用する。

第8章 通所介護サービスC(短期集中型介護予防サービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第73条 通所型サービスCの事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な場合、健康管理の維持及び改善が必要な場合、閉じこもりに対する支援が必要な場合、日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、膝痛及び腰痛対策、閉じこもりの予防及び支援、うつの予防及び支援並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施するものでなければならない。

2 前項の事業は、原則として3月以上から6月以内の期間内に行うものとする。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第74条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 従事者 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所型サービスと指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス及び指定通所介護の利用者又は通所型サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人あたりに対して必要と認められる数。

(2) 機能訓練指導員 1以上

2 事業者は、通所型サービスの単位ごとに、前項第1号の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス事業と指定通所介護又は通所型サービスと指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第75条 第54条の規定を準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第76条 第55条の規定を準用する。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第77条 第56条の規定を準用する。

(内容及び手続の説明及び同意)

第78条 第44条の規定を準用する。

(運営規程)

第79条 第45条の規定を準用する。

(提供拒否の禁止)

第80条 第46条の規定を準用する。

(衛生管理等)

第81条 第47条の規定を準用する。

(秘密保持等)

第82条 第48条の規定を準用する。

(苦情への対応)

第83条 第49条の規定を準用する。

(事故発生時の対応)

第84条 第50条の規定を準用する。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第85条 第51条の規定を準用する。

第9章 雑則

(委任)

第86条 この要綱に定めるもののほか、当該訪問型サービス及び当該通所型サービスの基準に係る必要な事項について、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

豊丘村介護予防訪問型・通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年2月29日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月29日 訓令第5号