○豊丘村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、豊丘村介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、豊丘村介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 村長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、長野県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他村長が適当と認める事項

(雑則)

第7条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 村長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月29日 訓令第6号

(令和3年12月7日施行)