○豊丘村機構集積協力金交付要綱

平成27年4月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により長野県知事の指定を受けた農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の区分、交付対象者及び交付金額)

第2条 協力金の区分、交付対象者及び交付金額は、次のとおりとする。

区分

交付対象者

交付金額

地域集積協力金

実施要綱別記2第4の1の規定に該当する地域

実施要綱別記2第4の3に定める額

経営転換協力金

実施要綱別記2第5の1の規定に該当する者

実施要綱別記2第5の3に定める額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第6の1の規定に該当する者

実施要綱別記2第6の3に定める額

(交付申請等)

第3条 協力金の交付を受けようとする者は、次の表に定める書類その他必要な書類を添付して、村長に提出するものとする。

地域集積協力金

地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

実施要綱別記2第5の1の(1)の規定による経営転換協力金

経営転換協力金交付申請書(農業部門減少用)(様式第2号)

実施要綱別記2第5の1の(2)又は(3)の規定による経営転換協力金

経営転換協力金交付申請書(リタイア・相続用)(様式第3号)

実施要綱別記2第6の1の(1)の規定による耕作者集積協力金

耕作者集積協力金交付申請書(自作地用)(様式第4号)

実施要綱別記2第6の1の(2)の規定による耕作者集積協力金

耕作者集積協力金交付申請書(貸借地用)(様式第5号)

(交付決定等)

第4条 規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書及び規則第14条に規定する補助金等確定通知書は、機構集積協力金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は告示の日から施行し、平成27年度分の協力金から適用する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村機構集積協力金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第42号

(令和3年12月7日施行)