○豊丘村機構集積協力金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により長野県知事の指定を受けた農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の区分、交付対象者及び交付金額)
第2条 協力金の区分、交付対象者及び交付金額は、次のとおりとする。
区分 | 交付対象者 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2第4の1の規定に該当する地域 | 実施要綱別記2第4の3に定める額 |
経営転換協力金 | 実施要綱別記2第5の1の規定に該当する者 | 実施要綱別記2第5の3に定める額 |
耕作者集積協力金 | 実施要綱別記2第6の1の規定に該当する者 | 実施要綱別記2第6の3に定める額 |
(交付申請等)
第3条 協力金の交付を受けようとする者は、次の表に定める書類その他必要な書類を添付して、村長に提出するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行し、平成27年度分の協力金から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。