○豊丘村立小中学校通学用品等保護者負担額軽減助成金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、豊丘村立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童生徒に係る通学用品等に対する保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校通学用ランドセル
(2) 中学校通学用カバン
(3) 小中学校におけるドリル等の学習活動用補助教材
(4) 中学校における定期テストの印刷代
(5) 小中学校の修学旅行等の校外活動時におけるバス利用料
(6) 学校給食におけるアレルギー除去食提供のための主食
(助成金の額)
第4条 通学用品等に対する助成金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 小学校通学用ランドセル
教育委員会が統一購入用に手配したものに限り、購入費用の概ね半額
(2) 中学校通学用カバン
購入費用の全額
(3) 小中学校におけるドリル等の学習活動用補助教材
小学校は、児童1人当たり5,000円
中学校は、生徒1人当たり10,000円
(4) 中学校における定期テストの印刷代
印刷製本代金の全額
(5) 小中学校の修学旅行等の校外活動時におけるバス利用料
貸切バス利用料金の概ね全額
(6) 学校給食におけるアレルギー除去食提供のための主食
小麦粉を使用しないパン及び麺の代金の全額
村長が必要と認めた額
(助成金の交付)
第6条 村長は、保護者に対して助成金を交付するに当たり、学校長等を代理人と定めて助成金を受領させることができる。
(助成金の返還)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 交付要綱の趣旨に違反したとき。
(2) 虚偽の手続き、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。