○豊丘村の自然環境と開発行為との調和に関する条例
平成28年6月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、豊丘村における美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境の保全及び形成と開発行為等との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 豊丘村の美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境は、村民の長年にわたる努力により形成されてきたものであり、村民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の村民がその恩恵を享受することができるよう、地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(1) 開発行為等 太陽光発電設備設置工事及び大規模レジャー施設等の開発行為をいう。
(2) 事業者 開発行為等(以下「事業」という。)を行う者をいう。
(3) 事業区域 事業を行う区域をいう。
(4) 工作物 土地に定着する人工物で建築物以外のものをいう。
(5) 該当自治会 その区域に事業区域を含む自治会をいう。
(6) 近隣関係者 事業区域を含む区長及び事業区域の境界線から50メートルの範囲内にある土地又は建築物を所有する者(用排水路がある場合はその代表者)をいう。
(村の責務)
第4条 村は、第2条に定める基本理念にのっとりこの条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、豊丘村の自然環境、景観及び生活環境に十分に配慮し、事業を行う区域の周辺の住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。
(村民の責務)
第6条 村民は、第2条に定める基本理念にのっとり村の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(適用を受ける事業)
第7条 この条例の規定は、事業区域の面積が300平方メートルを超える事業に適用する。
(抑制区域)
第8条 村長は、次の各号に掲げる事由により特に必要があると認めるときは、事業を行わないよう協力を求める区域を定めることができるものとする。
(1) 貴重な自然状態を保ち、学術上重要な自然環境を有していること。
(2) 地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。
(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
(届出)
第9条 事業者は、第7条に規定する事業を施工しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を届出て、村長と協議しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする図書
(3) 事業区域及びその周辺の状況を示す写真
(4) 事業に係る設計又は施工方法を明らかにする図書
(5) 当該自治会への説明会に係る報告書
(6) 近隣関係者への説明に係る報告書
(7) 他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
2 事業者は、前項第1号に掲げる事項の変更をしたときは、速やかに、その旨を村長に届出なければならない。
2 事業者は、前条第3項の規定による変更の届出を行う前に、該当自治会に対して、事業の施工等の変更点について説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容の変更が軽微で村長が説明会の開催を要しないと認めた時はこの限りでない。この場合、村長は該当自治会に対して説明会を開催しない旨を通知するものとする。
3 事業者は、前2項に規定する説明会により、該当自治会の理解を得るように努めるものとする。ただし、該当自治会が事業者の説明会に応じないこと、又は規則で定める理解を得られない理由があるときはこの限りでない。
2 事業者は、第9条第3項の規定による変更の届出を行う前に、近隣関係者に対して、事業の施工等の変更点について説明を行うものとする。ただし、事業内容の変更が軽微で村長が説明会の開催を要しないと認めた時はこの限りでない。この場合、村長は近隣関係者に対して説明会を開催しない旨を通知するものとする。
3 事業者は、前2項の説明により、近隣関係者の理解を得るように努めるものとする。ただし、近隣関係者が事業者の説明に応じないこと、又は規則で定める理解を得られない理由があるときはこの限りでない。
(審査)
第12条 村長は、第8条第1項で規定する抑制区域の決定及び、第9条第1項及び第3項の規定による協議に当たっては、審査を実施し、必要に応じて豊丘村環境保全条例(平成25年豊丘村条例第13号)第45条に規定する豊丘村環境保全審議会に諮問するものとする。
(指導、助言又は勧告)
第13条 村長は、必要があると認めるときは事業者に対して指導、助言又は勧告を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する指導、助言又は勧告について、その処理の状況を村長に報告しなければならない。
(協議の終了の通知)
第14条 村長は、協議が終了したときには事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 村長は、必要に応じて前項の通知に意見を付するものとする。
(工事の着手等の届出)
第15条 事業者は、工事の着手、完了、中止または再開をした場合は、速やかに村長に届出なければならない。
(工事の完了の確認)
第16条 村長は前条に規定する完了の届出があったときは、確認を行うものとする。
(事業終了後等の原状回復等)
第17条 事業者は、届出た事業の終了又は事業継続が不可能となった場合には、村長に届出るとともに、工作物等を撤去、適正に処理し、原状回復を行うものとする。
(公表)
第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を公表することができる。
(1) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第13条第1項の規定による指導、助言又は勧告に応じないとき。
(3) 第14条の規定による通知を受ける前に事業に着手したとき。
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日)
第1条 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(事業区域面積)
第2条 条例第7条に規定する事業区域面積について、この条例施行日において既に施工している事業区域の隣接地に一体的な事業を施工する場合は、その面積を合算するものとする。
附則(平成28年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。