○下伊那郡町村総合事務組合規約
昭和26年8月4日
県指令地第445号
(組合の名称)
第1条 この組合は、下伊那郡町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の町村(以下「組織町村」という。)及び一部事務組合をもって組織する。
松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、下伊那郡土木技術センター組合、下伊那自治センター組合、下伊那南部総合事務組合、下伊那郡西部衛生施設組合、南信州広域連合
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に掲げる公平委員会に関する事務
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に基づく附属機関に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、飯田市追手町2丁目678番地に置く。
(組合の議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とし、組合長及び副組合長を選出した組織町村を除く、組織町村の長をもってあてるものとする。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組織町村の長の任期による。
(組合の執行機関)
第7条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。
2 組合の組合長及び副組合長は、組織町村の長の互選による。
3 組合長及び副組合長の任期は、組織町村の長の任期による。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから、1人ずつ選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(補助職員)
第9条 組合に、職員を置き、組合長が任免する。
(組合の経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は、組織地方公共団体の負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金負担方法は、組合長が組合の議会の議決を経て定める。
附則(昭和26年8月3日長野県指令26地第445号許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和29年9月15日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和31年1月19日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和41年1月10日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和43年12月23日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和45年6月23日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和49年11月13日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和53年3月15日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和54年5月21日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和57年7月15日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和58年8月29日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成3年9月17日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成5年7月1日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 この規約施行の際、現に組合長、副組合長、幹事及び監事の職にあるものは、それぞれの任期までの間、この規約の規定による組合長、副組合長、収入役及び監査委員とする。
附則(平成6年4月1日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則平成6年12月1日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成9年7月23日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成11年5月6日許可)
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成17年5月20日許可)
1 この規約は、許可の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月1日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成18年1月1日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成19年3月16日許可)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月12日許可)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行し、平成21年3月31日から適用する。
附則(平成28年6月21日告示第24号)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行し、平成28年9月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に組合長、副組合長、会計管理者及び監査委員の職にある者は、それぞれの任期までの間、この規約の規定による組合長、副組合長、会計管理者及び監査委員とみなす。