○豊丘村創業支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、本村の産業振興、経済の活性化及び雇用の創出を図るため、意欲ある創業者が創業時に必要な初期費用を助成することで創業者の資金負担を軽減し、本村における創業と創業後の成長を促進するため交付する豊丘村創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第22項(同項第1号から第2号までに掲げるものに限る。)に規定する創業をいう。

(2) 創業者 法第2条第23項に規定する創業者(同項第1号から第4号までに掲げる者に該当する者に限る。)をいう。

(3) 中小企業者 法第2条第17項に規定する中小企業者(次に掲げる中小企業者を除く。)をいう。

 一の大企業(中小企業以外の企業をいう。以下同じ。)が当該中小企業の発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの

 複数の大企業が当該中小企業の発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの

 役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務しているもの

(4) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。ただし、仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないもの及び住居兼用のもの(事業用のスペースが居住スペースと明確に区分できる場合は除く。)を除く。

(5) 特定創業支援事業 法第2条第25項に規定する特定創業支援事業であって、豊丘村創業支援事業計画に記載されているものをいう。

(6) 第二創業 既に事業を営んでいる中小企業者において、後継者が先代から事業を引き継いだことを契機に業態を転換し、新事業、新分野に進出すること。

(7) 第二創業者 前号により業態転換し、新事業、新分野に進出した中小企業者で、業態転換した日以後5年を経過していないもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する創業者又は第二創業者であること。

 個人事業主として村内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、村内に住所を有し、又は有することを予定しているもの

 村内に本店を置く会社を設立することを予定している個人

 村内に本店を置き、又は村内に本店を移すことを予定している法人

(2) 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。

(3) 特定創業支援事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。

(4) 村及び他の自治体に対して納付義務のある税、料金を完納していること。

(5) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。ただし、第6条第2項の規定による場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業

 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(ただし、前条第6号に規定する第二創業は除く。)

 フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

 以下に掲げる業種に属する事業

農業、林業、漁業、病院等、パチンコ店、興信所、集金業・取立業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体等

 長野県中小企業制度融資による融資対象とならない事業

 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

 その他村長が適当でないと認める事業

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が創業又は創業後5年以内に事業規模の拡大を行う事業であって、事業活動を行うための村内への新たな事業所の開設を伴うものとする。

2 前項の事業規模の拡大とは、従業員の増加又は売上の増加をいう。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助金額、補助金限度額、補助期間は別表のとおりとする。

2 国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合においては、補助対象経費の合計額からそれらの補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業所の開設前に豊丘村創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは当該書類の一部の提出を省略させることができる。

(1) 事業計画書

(2) 納税証明書(申請者が納税義務を有する市区町村の発行するもの)

(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)

(4) 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る。)

(5) 法人登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)

(6) 税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業後の個人である場合に限る。)

(7) 契約書、見積書等事業費の積算根拠が分かる書類

(8) その他村長が必要と認める書類

2 申請者は、同一の補助対象事業につき通算2回(一の年度につき1回)まで申請することができる。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは次項に規定する審査委員会を開催してその内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付決定を行い、豊丘村創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、村長は必要な条件を付すことができる。

2 前項の審査委員会の委員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 副村長

(2) 産業振興課長

(3) 豊丘村商工会長

(4) 豊丘村商工会経営指導員

(5) 飯田信用金庫豊丘支店長

(6) 株式会社八十二銀行市田支店長

(7) 長野県信用保証協会飯田支店長

(8) 株式会社日本政策金融公庫伊那支店長

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業が完了したときは、完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに豊丘村創業支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、当該書類の一部の提出を省略させることができる。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 契約書及び支払を証する書類の写し

(4) 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明(様式第5号)

(5) 住民票の写し(補助事業者が個人である場合に限る。)

(6) 法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業届出書の写し

(7) 補助金の交付決定を受けた事業により開設した事業所、購入した備品の写真

(8) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは第7条第2項に規定する審査委員会を開催してその内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定し、豊丘村創業支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 審査委員は、必要に応じ開設された事業所について現地調査を行うことができる。

(請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、豊丘村創業支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この要綱及び村長の指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、第4条第1項に規定する村内への新たな事業所の開設が平成28年4月1日以降のものから適用する。

(平成28年6月29日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日要綱第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

支出区分

補助対象経費の内容

補助金額

補助金限度額

補助期間

(1)

事業所を賃借する場合

事業所賃借料

申請日(2回目の申請にあっては、1回目の申請日)の前後3ヶ月以内に契約した事業所の借上に要する経費(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)

補助対象経費の額の1/2の額(千円未満の端数は切り捨て)

月額25,000円

(通算30万円)

賃貸借契約日と申請日(2回目の申請にあっては、1回目の申請日)のいずれか遅い方の日から通算して12ヶ月以内

事業所改修費他

新たに開設する事業所の内外装工事、設備工事、看板等構築工事費用

通算55万円

申請日(2回目の申請にあっては、1回目の申請日)から通算して12ヶ月以内

備品類

事業に直接必要な機械及び装置、運搬具及び工具、器具及び部品等の減価償却資産

法人登記等に係る経費

ア 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る。)

イ 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る。)

ウ 開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

通算15万円

販売の促進に関する経費

広告宣伝費、パンフレット等作成費、ホームページ制作費等(備品類は除く)

(2)

事業所を賃借しない場合

事業所取得・新増改築・改修費用

新たに開設する事業所に係る以下の費用

ア 新築する場合 新築工事費

イ 既存の建物を増改築・改修する場合 内外装工事、設備工事、看板等構築工事等の費用

ウ 中古建物を売買により取得する場合 売買費用、当該建物を改修する場合の改修費用

補助対象経費の額の1/2の額(千円未満の端数は切り捨て)

通算85万円

申請日(2回目の申請にあっては、1回目の申請日)から通算して12ヶ月以内

備品類

事業に直接必要な機械及び装置、運搬具及び工具、器具及び部品等の減価償却資産

法人登記等に係る経費

ア 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る。)

イ 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る。)

ウ 開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

通算15万円

販売の促進に関する経費

広告宣伝費、パンフレット等作成費、ホームページ制作費等(備品類は除く)

備考

ア 補助対象者は、(1)(2)のいずれかを選択して補助申請を行う。

イ 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額が確認できるものに限る。

様式 略

豊丘村創業支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)