○豊丘村インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成27年10月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条の規定に基づき、インフルエンザの発病、重症化及びまん延を予防し、併せて接種者等の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、豊丘村インフルエンザ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける時点において、豊丘村に住所を有する者で、次の各号に該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 予防接種日において65歳以上の者
(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者
(3) 予防接種日において生後6か月以上満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(助成額等)
第3条 予防接種の助成額は、予防接種自己負担額の2分の1を限度とし、毎年度予算で定める額とする。
2 前項の補助は毎年度1人につき1回の交付とする。
2 60歳以上対象者は、別に定めるインフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)に、必要事項を記入し、予防接種を受ける指定医療機関に提出するものとする。
3 60歳以上対象者は、指定医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に係る費用のうち予診票に記入された金額を当該指定医療機関に支払うものとする。
4 60歳以上対象者に予防接種を実施した指定医療機関は、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、第2項の予診票を村長に提出しなければならない。
5 村長は、前項の指定医療機関から提出された予診票を審査し、適正と認めるときは、予診票を受理した日の属する年度内に助成額を助成対象者に支払うものとする。
6 第3号で規定する対象者(以下「18歳以下対象者」という。)の保護者等は、別に定めるインフルエンザ予防接種済証兼商品券交付申請書に必要事項を記入し、接種した医療機関等の発行する領収書を添えて申請する。
7 村長は、前項の申請については予防接種の状況を確認した後、助成するものとする。
(不当利得の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。