○豊丘村高齢者安否確認ヤクルトサービス事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、独居で生活する65歳以上の高齢者にヤクルトを配布し、1週間に1回程度の安否確認を行うことを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、豊丘村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を受託可能な団体等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業対象者は、住民基本台帳上、独居で生活する65歳以上の高齢者の者のうち、安否確認を必要とする者及びその他村長が認める者とする。

(事業内容)

第4条 受託者は、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 概ね1週間に1回のヤクルト配布

(2) ヤクルト配布時の安否確認

(3) 配布時に安否確認できなかった事業対象者への電話による安否確認

(4) ヤクルト販売事業者への支払業務

(報告書の提出)

第5条 受託者は、委託事業を実施した後、すみやかに業務報告書を作成し、豊丘村地域包括支援センターに提出する。また、事業が完了したときは、実績報告書及び収支決算書を提出するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第6条 受託者は、四半期毎に村に対して委託料の概算払いを請求することができるものとし、委託料は前条の実績報告に基づき確定する。

(再委託の禁止)

第7条 受託者は委託事業を自ら行うものとし、他の者に再委託してはならない。

(損害賠償責任)

第8条 受託者は委託業務の履行に際し、受託者の帰すべき事由により事業対象者又は第三者に生命・身体・財産上の損害が生じたときは、法令の定めるところにより賠償するものとする。

(契約の解除)

第9条 村は、次の各号に掲げる場合においては、本契約を解除することができる。

(1) 受託者が本契約の各条項に違反したとき

(2) 受託者が本契約の解除を申し入れ、村長が適当と認めたとき

(個人情報の保護)

第10条 受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。

(協議事項)

第11条 この契約に定めのない事項又は疑義については、そのつど双方協議のうえ取り決めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

豊丘村高齢者安否確認ヤクルトサービス事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第22号

(平成28年4月1日施行)