○農地リフレッシュ助成金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第44号

農地リフレッシュ助成金交付要綱(平成23年豊丘村訓令等第33号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、意欲ある農家及び法人による遊休荒廃農地又は遊休荒廃化のおそれのある農地の再生を促進し、村内優良農地を健全に維持することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成金の交付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 豊丘村認定農業者

(2) 豊丘村認定新規就農者

(3) 村内に住所を置く農業法人

(対象事業)

第3条 この助成金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象者が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 雑木等の伐採及び伐根(処分費用含む)

(2) 土の入れ替え

(3) 造成(耕作地内道路、水路及び暗渠排水含む)

(4) 果樹木の伐採及び伐根(処分費用含む)

(5) 果樹棚の撤去(処分費用含む)

(6) その他農地再生に必要な事業で、村長が認めたもの

(対象となる経費)

第4条 対象事業のうち、助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 対象者が業者等に委託した対象事業に係る経費

(2) 対象者が自ら行った対象事業に係る経費

(助成金額)

第5条 助成金額は、対象経費の範囲内で次の各号に定める額を上限として算出した金額とする。

(1) 遊休農地を借入耕作する場合 10a当り上限100,000円

(2) 放置すれば耕作放棄地になりうる農地を借入耕作する場合 10a当り上限50,000円

(助成金の申請及び決定)

第6条 対象者は、事業に着手する前に、次の各号に掲げる書類を添付して農地リフレッシュ助成金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 対象農地の位置図

(2) 対象農地の写真

(3) 実施工事見積書

(4) 実施作業見込書

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、農地リフレッシュ助成金交付決定通知書により対象者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 対象者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ農地リフレッシュ助成金変更交付申請書に前条第1項に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 助成金額の変更

2 村長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、農地リフレッシュ助成金変更承認通知書により対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 対象者は、事業が完了したときには、速やかに次の各号に掲げる書類を添付して農地リフレッシュ助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(1) 対象農地の完成写真

(2) 実施工事の支払い領収書

(3) 実施作業実績書

(助成金の確定及び通知)

第9条 村長は、対象者から実績報告書の提出があったときは、対象事業の内容及び対象経費が適正であるか検査を行い、助成金額を確定する。

2 村長は、助成金額を確定したときは、農地リフレッシュ助成金確定通知書により速やかに対象者に通知する。

(助成金の請求)

第10条 対象者は、前条第2項の通知を受けとったときは、速やかに農地リフレッシュ助成金交付請求書を提出するものとする。

(助成金の全部又は一部の返還)

第11条 村長は、対象者から提出された書類及び実施事業に虚偽不正又は不備が認められた場合は、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

農地リフレッシュ助成金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第44号

(平成28年4月1日施行)