○豊丘村若者定住促進奨学金等返還金助成金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 本助成金は、高校・大学等への進学を機に本村を離れた若者等の本村への移住定住の促進を図るため、奨学金等の貸与を受け修学した者のうち、卒業後に豊丘村内に居住した者に対し、その者が借り入れた奨学金等の返還金額の一部を助成する、豊丘村若者定住促進奨学金等返還金助成金(以下「助成金という。」)を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 高校・大学等 高等学校、大学等大学(短期大学を含む。)、大学院の修士課程、高等専門学校、専修学校(専門課程)、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校
(2) 奨学金等 日本学生支援機構第一種奨学金、日本学生支援機構第二種奨学金、地方公共団体が設置する奨学金、その他村長が適当と認める奨学金等
(助成金の受給要件)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 高校・大学等に進学し、在学している期間に奨学金等の貸与を受けた者
(2) 施行期日の属する年度以降に奨学金等の返還をしている者
(3) 助成金の受給を開始する年度において年齢が30歳未満の者
(4) 助成金を受給する年度の前年度の期間中に月賦、半年賦、年賦により奨学金等を返還している者
(5) 助成金を受給する年度の前年度から当該助成金交付決定日まで引き続き豊丘村に住民登録があり、現に居住している者
(6) 転勤等により一時的に住民登録した者でないこと。
(7) 村税等を滞納していない者
(8) 豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成金を受給する年度の前年度の期間中に返還すべき奨学金等の返還金額に3分の1を乗じた額(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、年間10万円を限度とする。ただし、助成金を受給する年度の前年度において豊丘村に居住した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数(1月に満たない月は切り捨てるものとする。)で按分した金額を、助成対象の返還金額とする。
2 申請日において、豊丘村消防団に入団し、積極的に活動をしている場合は前項の3分の1を2分の1とし、10万円を15万円とする。
3 複数の奨学金等の貸与を受けている場合は、当該奨学金等を合算した金額を第1項に規定する助成対象の返還金額とする。
4 繰上げ返還等による奨学金等の返還金額は、第1項に規定する期間中に返還すべき奨学金等の返還金額に含まないものとする。
5 返還金額の確認については領収書及び通帳の写し等の提出により行うものとする。
(交付申請及び決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、豊丘村若者定住促進奨学金等返還金助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(2) 返還金額を証するもの(領収書及び通帳の写し等)
2 前項の申請書の提出は、原則として毎年4月とする。
3 村長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、助成金の受給要件を備えるときは、助成金の額及び交付についての決定を行い、申請者に対して豊丘村若者定住促進奨学金等返還金助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 村長は、前条第3項の規定により助成金の交付を決定した後、交付決定を受けた者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成期間)
第7条 助成金の交付は、助成金の受給を開始する年度から奨学金等の返還が終了する年度の次年度までとし、通算して10年間を限度とする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第8条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為によって助成金の交付を受けたと認めるときは、豊丘村若者定住促進奨学金等返還金助成金返還命令書(様式第4号)により助成金の交付決定を取消し、期限を指定して助成金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(交付台帳)
第9条 村長は、助成金の交付内容について、台帳により整理するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。