○豊丘村企業職員の給与に関する規程
平成29年4月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊丘村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年豊丘村条例第30号)の規定に基づき、企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の給与の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号)及び一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和30年豊丘村規則第11号)の規定を準用する。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、豊丘村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊丘村条例第21号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。