○豊丘村水道事業及び下水道事業債権管理に関する規程

平成29年4月1日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊丘村債権管理条例(平成24年豊丘村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分等に係る事務の委任)

第1条の2 条例第4条の規定により行う権限の委任は、次の各号に掲げる債権に係る滞納処分並びに滞納処分のために行う質問、検査及び捜索について、当該各号に規定する職員に対して行うものとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条に規定する使用料 建設環境課に属する職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき定めた豊丘村農業集落排水事業及び下水道事業分担金徴収条例(平成3年豊丘村条例第15号)第3条に規定する分担金 建設環境課に属する職員

(3) 地方自治法第224条の規定に基づき定めた豊丘村特定環境保全公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例(平成30年豊丘村条例第4号)第4条に規定する分担金 建設環境課に属する職員

(放棄できる債権)

第2条 条例第5条に規定する村税及び公課のいずれにも該当しないもの(水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 督促手数料

(2) 水道加入者負担金

(3) 水道料金

(4) 給水手数料

(5) 農業集落排水施設使用料

(6) その他水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が特に必要と認めた事項

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、村の債権(上下水道事業に係るものに限る。)の管理については、豊丘村債権管理条例施行規則(平成24年豊丘村規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日企管規程第2号)

この企業管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村水道事業及び下水道事業債権管理に関する規程

平成29年4月1日 企業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 企業管理規程第13号
平成31年4月1日 企業管理規程第9号
令和3年12月7日 企業管理規程第2号