○豊丘村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成29年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の徴収)

第3条 村長は、村立保育所(豊丘村保育所設置条例(昭和41年豊丘村条例第17号)第1条に規定する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から利用者負担額を徴収する。

2 村長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)又は、認定こども園から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第4条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担を減額、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると村長が認めるとき。

(利用者負担額の納期限)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、第2条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(保育所保育料徴収条例の廃止)

2 保育所保育料徴収条例(昭和47年豊丘村条例第7号)は、廃止する。

(令和2年12月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊丘村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和2年10月1日から適用する。

豊丘村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成29年3月27日 条例第8号

(令和2年12月1日施行)