○豊丘村議会広報広聴委員会設置要綱

平成29年5月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、議会の活動状況に関する情報を広く村民に知らせると共に、村民の多様な意見を聴き、もって議会に対する関心を高め、村民の議会活動に参画する機会の確保を図るため、豊丘村議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の組織及び所管事項に関し必要な事項を定める。

(所管事項)

第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 議会だよりの編集及び発行に関する事項

(2) 議会報告会の企画及び運営に関する事項

(3) 議会のホームページに関する事項

(4) 議会モニターに関する事項

(5) その他、議会の広報及び広聴に関する事項

(委員及び部会の設置)

第3条 委員は、全ての議員で構成する。

2 委員会に、広報部会及び広聴部会を設置する。

(部会の構成及び所管事項)

第4条 部会の構成及び所管事項は次のとおりとする。

(1) 広報部会は7人とし、所管事項は第2条第1号第4号及び第5号とする。

(2) 広聴部会は9人とし、所管事項は第2条第2号第3号第4号及び第5号とする。

(3) 正副議長は両部会に所属する。

(部会員の選出)

第5条 各部会員の選出は、次のとおりとする。

(1) 広報部会員は、総務産建常任委員会及び社会文教常任委員会より各3人以内を選出する。

(2) 広聴部会員は、広報部会員以外があたる。

(任期)

第6条 部会員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に正副委員長を置く。

2 委員長は広聴部会長があたり、副委員長は広報部会長があたる。

3 正副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は委員会を招集し、委員会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(部会長及び副部会長)

第8条 各部会に正副部会長を置く。

2 正副部会長は部会員の互選による。

3 正副部会長の任期は、部会員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

4 部会長は部会を招集し、部会を代表する。

5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会及び部会に諮って委員長又は部会長が定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

豊丘村議会広報広聴委員会設置要綱

平成29年5月1日 訓令第28号

(平成29年5月1日施行)