○豊丘村議会報発行規程
平成29年5月1日
訓令第29号
(目的)
第1条 この規程は、議会の活動状況を周知徹底し、あわせて住民要望等を議会に反映させるため、議会報の発行について必要な事項を定め、村政の発展向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 議会報の名称は「豊丘村議会だより」とする。
(発行)
第3条 議会報は原則として年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
(掲載事項)
第4条 議会報には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 定例会、臨時会に関すること。
(2) 各委員会に関すること。
(3) その他広報部会が必要と認めること。
(庶務)
第5条 発行のための事務は、議会事務局が処理する。
(配布)
第6条 議会報は、村内全世帯及び必要と認めるものに配布する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、議会報の発行について必要な事項は、広報広聴委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。