○豊丘村北部火葬場住所地特例補助金交付要綱

平成29年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村の住民(住民基本台帳登録者)が、下伊那北部構成町村の区域外特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び障がい者(児)施設等へ入所するため転出を余儀なくされ、入所後に死亡した者(以下「住所地特例死亡者」という。)が下伊那北部火葬場において火葬に付され、当該火葬に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払った者(以下「補助対象者」という。)に対し、負担軽減措置として住所地特例補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるものとする。

(用語の定義、意義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「下伊那北部構成町村」とは、松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村の5町村をいう。

(2) 「転出」とは、豊丘村に住民登録していた者が下伊那北部構成町村区域外へ住所を移すことをいう。

(3) 「住所地特例死亡者」とは、豊丘村に住民登録していた者が転出し、下伊那北部構成町村の区域外特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び障がい者(児)施設等へ入所した後に死亡し、下伊那北部火葬場において火葬に付された者をいう。

(4) 「補助対象者」とは、第1条の当該火葬に係る料金(以下「利用料金」という。)を、支払った者をいう。

(5) 「利用料金」とは、下伊那北部火葬場の設置及び管理に関する条例(平成27年下伊那北部総合事務組合条例第1号)別表第1号(第9条関係)区分遺体「その他の者」の利用料金の額に規定する額をいう。

(補助金の交付)

第3条 村長は、申請に基づき補助対象者に対し補助金を交付する。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる死亡者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。下伊那北部火葬場に支払われた利用料金から、管内に住所を有する者の利用料金を差し引いた額とする。

(1) 10歳以上の死亡者である場合は1体 30,000円

(2) 10歳未満の死亡者である場合は1体 20,000円

(申請書の様式及び関係書類)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。この場合において、関係書類は次に掲げるものとする。

(1) 補助金の支払に係る請求書

(2) 火葬料の納付を証する書類の写し

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 村長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定書を交付して通知する。ただし村長は、補助金支払をもって通知を省略することができる。

(実績報告書)

第6条 第4条の申請書は実績報告書を兼ねるものとする。

(額の確定の通知)

第7条 額の確定の通知は補助金支払をもって省略することができる。

(補助金の支払)

第8条 補助金の支払は、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

利用料金

管内に住所を有する者

その他の者

遺体



10歳以上

1体

20,000

50,000

10歳未満

1体

10,000

30,000

妊娠12週以上の死産児

1体

5,000

15,000

胞衣等

1袋

2,500

10,000

霊安室

1日

2,500

5,000

備考 この表において「管内に住所を有する者」とは、遺体(改葬遺体を除く。)又は死産児の火葬にあっては死亡時に死亡者又は死産児の父若しくは母が、改葬遺体又は人体の一部の火葬にあっては斎場の使用者が構成町村の住民基本台帳に記録されている場合をいい、「その他の者」とは、それ以外の場合をいう。

画像画像

豊丘村北部火葬場住所地特例補助金交付要綱

平成29年4月1日 訓令第19号

(令和3年12月7日施行)