○豊丘村保育の必要性の認定基準に関する規則

平成29年4月1日

規則第27号

(入所手続)

第2条 児童を保育施設等へ入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育施設等利用申込書兼施設型給付費支給認定申請書を村長に提出しなければならない。

(保育の実施の認定)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、条例第3条に規定する保育の必要性の認定基準により保育の実施を認定するものとする。

2 前項の規定により保育の実施を決定したときは、保育の実施に必要な範囲内で期間を定め、施設型給付費支給認定書により保護者等に通知するとともに、当該児童について児童台帳を作成するものとする。

3 第1項の規定により保育の認定を行わないときは、保育所入所不承諾通知書により保護者等に通知するものとする。

(保育の実施の優先順位)

第4条 村長は、前条第1項の規定により、保育の実施を認定された児童が保育所の定員を超えるときは、保育の必要性の程度の高いものから優先して保育を実施するものとする。この場合、同順位のものがあるときは、階層区分により低いものから保育を実施するものとする。

(退所又は入所変更手続)

第5条 保護者等が児童を退所又は入所変更させようとするときは、事前に保育所退所届又は保育所入所変更届を村長に提出しなければならない。

(保育の実施期間の更新)

第6条 村長は、第3条第1項の規定により保育を実施した児童が、退所期限が到来した後も引き続き保育の実施を必要と認めるときは、保育の実施に必要な範囲で保育の実施期間を更新することができる。

(保育の実施解除)

第7条 村長は、保育児童が保育の実施期間の満了前に保育の実施の認定基準に該当しなくなったときは、直ちに保育の実施解除を決定し、保育実施解除通知書により保護者等に通知するものとする。

(保育所利用者負担額の変更通知)

第8条 村長は、利用者負担額に変更が生じたときは、保護者等に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(保育の実施に関する規則の廃止)

2 保育の実施に関する規則(平成10年豊丘村規則第5号)は廃止する。

豊丘村保育の必要性の認定基準に関する規則

平成29年4月1日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)