○豊丘村職員早期退職管理要綱
平成29年7月10日
訓令第30号
(主旨)
第1条 この要綱は、本村職員の年齢別構成の適正化を図ること及び職制の改廃等を円滑に実施することを目的として、早期退職の実施に必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象となる職員は、勤続年数20年以上で、当該年度の末日における年齢が満55歳以上満59歳以下である職員とする。
(募集の期間)
第3条 早期退職募集期間は、7月10日から8月31日までとする。
2 職制の改廃等により募集する場合は、前項に規定に関わらずその都度とする。
(手続)
第4条 募集を受けて応募しようとする職員は、募集期間中に応募申請書(様式第1号)を所属長を経由して村長に提出するものとする。
2 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、応募取下げ申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(退職の時期)
第6条 この要綱に基づき早期退職する者は、翌年の3月31日をもって退職するものとする。
(退職者に対する優遇措置)
第7条 この要綱により退職する職員の退職手当の額は、長野県市町村総合事務組合市町村退職手当条例(昭和37年条例第2号)に定めるその者の勤続年数に対応する定年前早期退職者の規定を適用する。
(公表)
第8条 村長は、この要綱の規定による募集実施要項及び認定応募者の数を公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月10日から施行する。
(豊丘村職員勧奨退職要綱の廃止)
2 豊丘村職員勧奨退職要綱(平成18年豊丘村訓令第9号)は廃止する。
様式 略