○豊丘村職員懲戒審査委員会規則

平成29年8月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村職員懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審査委員会は、豊丘村職員の懲戒処分について、その適正を期するため審査を行う。

(構成)

第3条 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 委員長 副村長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 総務課長を除く課長、事務局長及び教育長

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会は、必要に応じ委員長がその都度招集する。

2 委員長、副委員長並びに委員は、自己又は三親等以内の親族に関係ある事件の審査には参与できないものとする。

(事務局)

第5条 審査委員会の事務局は、総務課総務係に置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

豊丘村職員懲戒審査委員会規則

平成29年8月1日 規則第10号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年8月1日 規則第10号