○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成29年8月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。
(許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体における次に掲げるものをいう。
(1) 顧問、参与その他これらに類する地位
(2) 諮問機関、助言機関又は議決期間の構成員
(3) 前2号に準ずる地位で当該営利企業の経営方針に影響を及ぼすような地位
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。