○豊丘村建設工事最低制限価格制度実施要領

平成29年2月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低制限価格を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「最低制限価格制度」とは、競争入札による請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。

(対象工事)

第3条 この要領の対象となる建設工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事とし、豊丘村が発注する予定価格(消費税を含む。以下同じ。)が130万円を超える工事を対象とする。ただし、対象工事の性質、目的その他の理由により最低制限価格を設定することが不利と認められるときは、最低制限価格制度を適用しないことができる。

(最低制限価格)

第4条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額(1円未満切り捨て。以下同じ。)の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 予算執行者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、予定価格に10分の7から10分の9までの範囲内で割合を乗じて得た額を最低制限価格に定めることができる。

(予定価格調書への記載)

第5条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、当該競争入札の予定価格調書へ最低制限価格を記載するものとする。

(入札者への周知)

第6条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、入札の公告又は指名競争入札通知書(以下「通知等」という。)に、次の各号に掲げる事項についての記載を行うとともに、当該競争入札の執行に当たり当該競争入札が最低制限価格制度の適用があることを宣言するものとする。

(1) 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定していること。

(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者(以下「失格者」という。)は落札者とならないこと。

(3) 失格者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

1 平成28年8月1日以後に入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札から適用する。

(平成29年9月1日訓令第38号)

この要領は、平成29年10月1日以後に実施する入札から適用する。

(令和元年5月20日訓令第32号)

1 この要領は、令和元年6月1日以後に実施する入札から施行する。

2 平成31年4月1日から令和元年9月30日までに契約を締結し、令和元年10月1日以後に引渡しを行う工事で、予定価格の算定にあたり消費税(地方消費税を含む)を10パーセントで算定しているものについては、第4条の「100分の108」を「100分の110」として同条を適用する。

(令和2年6月1日訓令第29号)

この要領は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以後に実施する入札から適用する。

豊丘村建設工事最低制限価格制度実施要領

平成29年2月1日 訓令第32号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成29年2月1日 訓令第32号
平成29年9月1日 訓令第38号
令和元年5月20日 訓令第32号
令和2年6月1日 訓令第29号