○建設工事請負契約における契約保証に関する取扱要領
平成29年9月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、豊丘村が締結する建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)に係る契約保証について、豊丘村財務規則(昭和57年4月1日規則第5号。以下「規則」という。)第124条及び第129条で規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 契約保証を要する契約は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、契約金額が50万円以上の請負契約とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、その限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号及び規則第119条に規定する金額の範囲内における随意契約の場合、若しくは随意契約の相手方の選定過程における信用調査等により、契約の完全な履行を確保できると見なされたとき。
(2) 500万円未満の請負契約で、規則第124条第3項第2号に該当し契約保証金等免除申請書(様式第1号)を提出したとき。
(契約保証の方法)
第3条 契約保証の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 前号に代わる担保となる有価証券の提供による保証。ただし、国債及び地方債の証券(無記名式)に限る
(3) 金融機関等の保証
(4) 公共工事履行保証証券による保証
(5) 履行保証保険による保証
(6) 前払保証事業会社の保証
(契約保証金等の納付)
第4条 村と契約する者(以下「契約者」という。)は、契約保証が前条第1号の規定による場合は、契約保証金を契約書案とともに提出するものとする。この場合において、村は、納入通知書を発行し、納付済の納入通知書の半券を以て保管証書に充てるものとする。
4 前項の場合において、契約保証金等に利息は付さないものとする。
(契約金の変更)
第6条 契約金額に増減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に達するまで契約保証金を増額変更するものとする。ただし、契約金額の増額変更が工期の2分の1以上を経過して行われる場合で、契約保証金の金額の増額変更を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 契約金額に減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額の変更は行わないものとする。ただし、契約者から請求があった場合は、この限りでない。
3 契約締結時に契約保証金を免除した工事請負契約等が、増額変更により変更後の契約金額が500万円以上になった場合は、契約保証は行わないものとする。
(工期又は業務期間の変更)
第7条 工期又は業務期間に変更が生じた場合の取扱いは、次のとおりとする。
(2) 工期又は期間を短縮するときは、保証期間の変更は要しないものとする。ただし、契約者からの変更の申請があった場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日要領第12号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年9月28日要領第17号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日要領第63号)
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日要領第18号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要領第29号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。