○豊丘村空き家改修費補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊丘村の環境保全対策と定住対策ために、村内各所に点在する豊丘村空き家情報活用制度に登録された無居住住宅(以下「空き家」という。)を改修した者に対して、豊丘村空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 豊丘村空き家情報活用制度の物件登録者(以下「物件登録者」という。)、又は豊丘村空き家情報活用制度の利用登録者(以下「利用登録者」という。)で、当該空き家を賃貸借等にて利用する者
(2) 空き家の改修を村内建設業者において行う者
(3) 村税等を滞納していない者
2 この補助金の交付は、空き家に対して1回を限度とする。
(補助対象事業)
第2条の2 補助金の交付対象となる事業費(以下「事業費」という。)は、住宅の機能向上のために行う次の各号に掲げる改修工事(以下「対象工事」という。)の経費とする。
(1) 居住するために必要な浴室、トイレ、台所の改修及びこれらに付属する備品類
(2) 壁、柱、床、はり及び屋根の改修
(3) 畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換
(4) 電気(昇圧)、上下水道設備の改修、新設、給湯器の新設、交換
(5) 空き家に残存する家財道具の処分
(6) その他適当と認められる改修工事
2 次の各号に掲げる事業については、補助金交付の対象としない。
(1) 合併浄化槽の設置、上下水道設備工事にかかる受益者負担金及び加入金
(2) 増設、新築、家電製品、家具調度品類の購入
(3) 門、塀及び庭園(庭木を含む)の新設並びに改修、太陽光発電設備の設置、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設並びに改修、物品の購入等居住に直接必要のない事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業費の2分の1以内の額とする。ただし、1件当たり100万円を補助金の限度額とする。また、補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 当該空き家の間取り平面図
(2) 物件登録者の場合は固定資産税、利用登録者の場合は市町村民税の納税証明書(過去5年間分)
(3) 対象工事の見積書
(4) 対象工事の予定箇所の写真
(5) 貸借の場合は、物件登録者の同意書
(6) その他村長が必要と認める書類
(1) 対象工事の内容を変更するとき。
(2) 対象工事を中止、又は廃止しようとするとき。
(3) 対象工事が予定期間内に完了しないとき、又は対象工事の遂行が困難となったとき。
2 村長は、交付決定者より第1項の変更届が提出された場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(工事完了届)
第7条 交付決定者は、決定の日から起算して6か月以内かつ決定年度内に対象工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、災害等その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(工事完了検査)
第8条 村長は、補助金の交付決定者から工事完了届の提出があったときは、速やかに検査し補助金の確定をしなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金は、工事完了検査後交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助金の交付決定者が次に該当する場合には、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 利用登録者が、対象工事を完了した日から起算して6ヶ月以内に、当該空き家に住所を有しないとき。
(2) 利用登録者が、当該空き家居住後3年以内に、転居又は豊丘村から転出したとき。
(3) 物件登録者が、対象工事完了後3年以内に当該空き家を取り壊し、又は売却したとき。
(4) 当該空き家の対象工事終了後、物件登録者又は利用登録者が、村税等の滞納処分を受けたとき。
(5) この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令第12号)
(施行期日)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
様式 略