○豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年12月19日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条及び第19条第1項の規定に基づき、豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、次のとおりとする。

(1) 河野

(2) 堀越

(3) 田村

(4) 

(5) 伴野

(6) 福島

(7) 壬生沢

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定により、推進委員として委嘱する方法は、次のとおりとする。

(1) 村内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として村内に住所を有する者

(2) 村が設置する附属機関等の委員でない者

(3) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(4) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第5条 豊丘村農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、推進委員の推薦を求め、及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 村広報への掲載

(2) 村ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は28日間とする。

(推薦の手続)

第6条 村内の地区からの推薦は、当該地区の区長等が、豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(様式第1号)を農業委員会に提出することにより行うものとする。

2 村内の全域からの推薦及び団体等からの推薦は、農業者又は当該団体等の代表者が、豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書を農業委員会に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第7条 募集に応募しようとする者は、豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第8条 農業委員会は、第5条第2項の期間の中間及び終了後、村ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別(推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法人又は団体の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦又は応募の理由

(4) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第9条第1項の規定により農業委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(5) 担当区域ごとの推薦を受けた者の数

(6) 担当区域ごとの応募した者の数

(7) その他農業委員会が必要と認める事項

(候補者の選考)

第9条 農業委員会は、第6条の推薦及び第7条の応募があったときは、当該推薦を受けた又は応募した者について、豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定し、推進委員を委嘱するものとする。

(欠員の補充)

第11条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の推進委員を委嘱するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日農委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年12月19日 農業委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)