○豊丘村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成29年12月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊丘村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、12人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、7人とする。
(委任)
第4条 農業委員の任命等について必要な事項は、村長が別に定める。
2 推進委員の委嘱等について必要な事項は、豊丘村農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年豊丘村条例第17号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊丘村条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表中「
農業委員会 | 会長 | 495,000円 |
会長代理 | 453,000円 | |
委員 | 394,000円 |
」を「
農業委員会 | 会長 | 545,000円 |
会長代理 | 503,000円 | |
委員 | 444,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 444,000円 |
」に改める。