○豊丘村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊丘村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(委任)

第4条 農業委員の任命等について必要な事項は、村長が別に定める。

2 推進委員の委嘱等について必要な事項は、豊丘村農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年豊丘村条例第17号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊丘村条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業委員会

会長

495,000円

会長代理

453,000円

委員

394,000円

」を「

農業委員会

会長

545,000円

会長代理

503,000円

委員

444,000円

農地利用最適化推進委員

444,000円

」に改める。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する期間は、本則及び前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の農業委員会の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

豊丘村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月19日 条例第22号

(平成29年12月19日施行)