○豊丘村特定空き家等除却費補助金交付要綱

平成30年2月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定空き家等による村民の生命、財産等に対する危険を取り除き、被害の発生を防止するため、特定空き家等の除却に要する経費の一部について、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 特定空き家等 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定された空き家等をいう。

(2) 解体撤去業者 飯田下伊那管内に事業所を有し、特定空き家等の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。

(3) 自主施工者 特定空き家等の解体及び撤去を、請負契約によらないで、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)をはじめとする法令等を遵守して自ら施工する者

(4) 地域住民 特定空き家等の周辺の隣組、自治会及び区の関係者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、村税等を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定空き家等の所有者又は所有者の相続人代表者(以下「所有者等」という。)

(2) 所有者等から特定空き家等の解体及び撤去等について委任を受けた者

(3) 所有者等と特定空き家等の解体及び撤去等について合意形成ができる地域住民

(4) その他村長が特別に認めた者

(補助対象特定空き家等)

第4条 補助金交付の対象となる特定空き家等は、特定空き家等の認定を受けたもののうち、別表に定める基準を満たす建築物等で、次のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(1) 個人が所有するものであるもの

(2) 建替えを目的としていないもの

(3) 土地の譲渡を目的としていないもの

(4) 公共事業等による補償の対象となっていないもの

(5) 当該特定空き家等に所有権以外の権利の設定がある場合においては、当該権利を有する全ての人及び団体から解体及び撤去等について同意を得ているもの

(6) 所有者等と地域住民との間で、解体及び除去等について同意を得ているもの

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、解体撤去業者による特定空き家等の解体及び除去に要した工事費又は自主施工者が要する廃棄物処理費、機械借り上げ料等の経費とする。

(補助金の交付等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、100万円を上限とする。ただし、当該補助金の総額に1,000円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。ただし、村長が特別に認める者については、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に豊丘村特定空き家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 特定空き家等の位置図

(2) 特定空き家等の解体及び除去に係る経費の見積書

(3) 特定空き家等の現況写真

(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項証明書

(5) 特定空き家等の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状

(6) 特定空き家等の所有者と対象建物の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地所有者の同意書

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容が補助要件に適合しているかを審査し、豊丘村特定空き家等除却費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、審査結果を申請者に通知する。

2 村長は、前項の規定による審査に当たり、必要があると認めるときは現地調査を行うとともに、豊丘村空き家対策検討委員会の意見を聴くものとする。

(交付申請の変更)

第9条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請に係る内容を変更又は中止しようとするときは、豊丘村特定空き家等除却費補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、豊丘村特定空き家等除却費補助金交付変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、特定空き家等の解体及び除去が完了したときは、豊丘村特定空き家等除却費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 特定空き家の解体及び除去に要した経費の領収書の写し

(2) 特定空き家の解体及び除去後の写真

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の決定)

第11条 村長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、豊丘村特定空き家等除却費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、豊丘村特定空き家等除却費補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 解体及び除却後の土地を3年以内に有償で譲渡したとき。ただし、公共事業の用に供した場合は、その使用面積分を按分し除いた額とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

判定区分

評価項目

評価内容

調査Ⅰ

周囲に対する危険

(1)隣地・隣接建物への影響

空き家の外壁と隣地との間隔がおおむね3メートル以内である

(2)道路・通行人への影響

空き家の外壁と隣接する道路との間隔がおおむね3メートル以内である

調査Ⅱ

1建築材等の飛散・落下等の危険

(1)軒・屋根

軒、屋根に著しい損傷箇所がある

(2)外壁・外装材

外壁・外装材に著しい損傷箇所がある

2倒壊の危険

(1)基礎・柱

基礎、土台、柱又は梁の腐朽、損壊又は変形が著しく、倒壊の危険がある

様式 略

豊丘村特定空き家等除却費補助金交付要綱

平成30年2月27日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)