○豊丘村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
平成30年2月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業(担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき豊丘村が対象者に補助金を交付する事業をいう。)の実施に当たり、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱の規定により交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、豊丘村が国要綱第3の1の規定により行う融資主体型補助事業又は同2の規定により行う追加的信用供与補助事業の対象となるものとする。
2 事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 補助金の交付を申請できる者(以下「対象者」という。)が、自らの経営において使用するために行う次に掲げるもののいずれかであること。
ア 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な施設又は機械(以下「施設等」という。)の改良、造成、復旧若しくは取得(以下「取得等」という。)
イ 農地の改良、造成又は復旧
(2) 個々の事業について、原則として単年度で完了すること。
(3) 事業に要する経費(以下「事業費」という。)が50万円以上であること。
(4) 原則として残存する耐用年数(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第129条に規定するものをいう。)がおおむね5年以上20年以下のもの(中古のものについては2年以上のもの)の取得等であること。
(5) 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホーその他農業経営の用途以外に容易に供することができるような汎用性の高いものの取得等でないこと。ただし、フォークリフト、ショベルローダー及びバックホーについては、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、この限りでない。
ア 農業以外の用途に使用されないものであること。
イ 農業経営において真に必要であること。
ウ 導入後の適正な利用が確認できること。
(6) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については(5)のアからウまでの要件に加え、生産拠点となる自宅等の遠隔地のほ場又はそのほ場の近接地に設置するものであること。
(7) 取得等を予定する施設等が、農業経営における目標の達成に直結するものであること。
(8) 本人若しくは他の補助によって実施中のもの又は既に完了したものを事業に切り替えて実施するものでないこと。
(9) 第1号アのうち復旧については、天災又は自己の責めに帰さない事由による火災等により被害を受けた施設等の修復を行うものであること。
(10) 第1号アのうち取得については、既存の施設を取得するものでないこと。
(対象地区)
第3条 対象地区は豊丘村人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。)に基づき豊丘村が定める人・農地プランをいう。以下「人・農地プラン」という。)に基づき、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む地域(活用することが確実な地域を含む。)内で行われるものとする。この場合、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む地域とは、農地中間管理機構から賃借権等の設定等(農地中間管理法第18条第1項に規定する賃借権の設定等及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第7条の規定により農地中間管理機構が行う農地売買等事業による権利の設定等をいう。以下同じ。)がされた農地が存在し、農地中間管理機構からの賃借権等の設定等により担い手の規模拡大や農地の集積・集約化に取り組む地区をいうものとする。また、農地中間管理機構を活用することが確実な地域とは、中間管理事業法第2条第5項に規定する農地中間管理権の設定等のため豊丘村において農用地利用集積計画の作成等がされた農地又は賃借権等の設定等のため豊丘村において農用地利用配分計画(案)の作成等がされた農地が存在し、農地中間管理機構からの賃借権等の設定等により担い手の規模拡大や農地の集積・集約化に取り組む地区をいうものとする。
(対象者)
第4条 融資主体型補助事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体であり次のいずれかに該当する者
ア 基盤強化法第12条第1項に規定する認定農業者(同法第23条第7項の規定により認定農業者とみなされる同条第4項に規定する特定農業法人を含む。以下同じ。)
イ 基盤強化法第14条の4第3項の認定を受けた認定新規就農者(農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律102号。以下「改正法」という。)の施行日前にされた改正法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「旧法」という。)第4条第1項の認定を受けた者及び改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第4条第1項の認定を受けた者を含む。以下同じ。)
(ア) 規約及び代表者を定めていること。
(イ) 事業の計画における目標年度までに農産物の共同販売経理を行うこと。
(ウ) 目標年度までに法人化することが確実であると見込まれること。
(2) 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた者
2 追加的信用供与補助事業の対象者は、国要綱第3の1の規定により行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)の対象となる資金について融資を行い、次に掲げる条件の全てを満たす保証制度を有する長野県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)とする。
ア 認定農業者 3,600万円(貸付けの対象が法人の場合にあっては7,200万円)
イ 認定農業者以外の者 3,000万円(貸付けの対象が法人又は任意団体の場合にあっては6,000万円)
(2) 融資機関(農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「保証保険法」という。)第2条第2項に掲げる融資機関に限る。以下同じ。)が行う保証保険法第8条第1項第1号及び同項第2号に掲げる資金の融資を広く保証対象とすること。
(3) プロジェクト融資に係る保証を行う場合には独立行政法人農林漁業信用基金の保険に付すること。
(4) 基金協会と融資機関との間において締結する債務保証契約において、毎年度、基金協会の負担に係る追加的信用供与の求償権償却額の10%に相当する金額を融資機関が基金協会に拠出することについて定めること。
(補助金の交付等)
第5条 村長は、事業を実施する対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の額は、以下により算出するものとする。
ア 補助率は事業費の2分の1以内とし、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円を上限額とする。
(ア) 補助金の対象となる事業費に2分の1を乗じて得た額
(イ) 補助金の対象となる事業費のうち融資額
(ウ) 補助金の対象となる事業費から融資額及び地方公共団体等による補助額(農業関係機関が実施する補助事業等の本事業に関連する補助金を含む)を控除して得た額
(2) 追加的信用供与補助事業は、プロジェクト融資のうち、保証付きプロジェクト融資の額の合計額に15分の1を乗じて得た額に相当する額とする。
(2) 基金協会 豊丘村担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与事業)補助金交付申請書(様式第2号)を、村長の指定する期日までに村長に提出する。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第1項の規定により申請するに当たり、当該交付を受けようとする補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(国要綱別記1の第4に定めるものをいう。)を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付条件は規則第5条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図ること。
(2) 耐用年数表(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表をいう。以下同じ。)に相当する期間においては補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けること。
(3) 補助金に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の次の年度から起算して5年間保存すること。
(4) この事業に係る一切の事項について、豊丘村、長野県又は国が行う監査に応じること。
(着工)
第9条 補助事業者は、前条に規定する決定書により補助金の交付の決定の通知を受けた後に事業に着工するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は補助事業者自らが負担すること。
(2) 補助金の交付の決定が受けられない場合又は交付の決定を受ける金額が交付申請額若しくは交付申請予定額に達しない場合があること。
(3) 着工から補助金の交付の決定を受けるまでの期間において、計画の変更を行わないこと。
3 補助事業者は、事業に着工したときは、速やかに豊丘村担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(1) 補助事業者 豊丘村担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)
(2) 基金協会 豊丘村担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与事業)補助金変更承認申請書(様式第7号)
2 村長は、前項に規定する事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、既に行った補助金の交付の決定の内容を変更することができる。
(1) 補助事業者 豊丘村担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第9号)
(2) 基金協会 豊丘村担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与事業)補助金実績報告書(様式第10号)
2 交付決定者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を豊丘村担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第11号)により、村長に届け出るものとする。
3 第1項第1号の補助事業者で、実績報告書の提出時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかなものは、補助金の額から当該消費税相当額を減額して実績報告書を提出しなければならない。
2 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、村長が特に必要と認めたときは、補助金を事業の完了の前に概算払により支払うことができる。
(決定の取消し)
第14条 規則第15条の規定による決定の取消しは、補助金の額の確定があった後においても行うことができるものとする。
2 村長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命じるものとする。
2 村長は、補助事業者に対し前条第1項の規定による取消しを行う場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請を受け、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、事業の目的を達成するために行った措置及び交付を受けた補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(管理運営等)
第16条 補助事業者は整備した施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図り適正に管理運営するものとし、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 補助事業者は整備した施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行う為、耐用年数表に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するものとする。
(2) 補助事業者は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設等の管理運営日誌又は施設利用簿等(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)を作成し、整備保存するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、これを管理するものとする。
2 補助事業者は、事業によって取得し、又は効用の増加した施設等(以下「整備施設等」という。)について、財産管理台帳(様式第15号)を備えるものとする。
(1) 補助事業者 事業の完了の日の属する年度の翌年度の始期から次条の規定により村長の承認を受けた整備施設等の処分制限期間が満了するまで
(2) 基金協会 事業の完了の日の属する年度の翌年度の始期から国要綱に基づく追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了する時(保証債務の償還、求償権の行使による回収又は整備施設等の償却が終了する時点をいう。)まで
(被災の報告)
第19条 補助事業者は、整備施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、整備施設等の被災報告書(様式第17号)により、村長に報告しなければならない。
(目標達成状況の報告等)
第20条 補助事業者は、事業実施年度から目標年度前年度までの間における毎年度、成果目標の達成状況を、農業経営指標(新たな農業経営指標の策定について(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定する農業経営指標又は地方公共団体において活用している当該農業経営指標と同程度の指標をいう。)に基づく自己チェック結果等の提出により報告するものとする。
2 前項の規定による報告の結果により、当該年度における成果目標が達成されていない場合は、村長へ改善計画を提出するものとする。また、当該年度における成果目標の達成状況が50%未満である場合は、販売単価や販売先ごとの販売量、経営コストの内訳などの必要な経営データ等を村長へ提出するものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は平成30年2月1日から施行し、平成29年度の事業から適用する。
様式 略