○ふるさと就職活動支援補助金交付要綱

平成30年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者のUターン就職の促進及び地元企業の人材確保を図るため、若者が就職活動等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、用いる言葉の定義は次による。

(1) 地元企業 豊丘村から通勤可能な場所に主たる事業所又は事務所を有し、事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。通勤可能とは、豊丘村内の自宅から概ね片道1時間以内で到達できる場合をいう。

(2) 村出身者 豊丘村内の自宅から学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程のいずれか(以下「高等学校等」という。)に通学し卒業した者で、申請年度の4月1日において18歳以上40歳未満の者をいう。

(3) 村外居住者 豊丘村外に住民登録がある者をいう。なお、大学生、専修学校の学生等で実質的に村外に生活の本拠を置いているが、豊丘村に住民登録がある者も含むものとする。

(4) Uターン就職 村出身者かつ村外居住者が豊丘村に定住する意思を持って豊丘村に転入し、地元企業に就職することをいう。

(5) 就職活動等 地元企業が若年者を採用するために実施する企業説明会(複数の企業が参加する合同企業説明会等を含む。)若しくはインターンシップに参加すること又は採用試験(公務員試験を除く。)を受験することをいう。

(6) インターンシップ 若年者が地元企業の事業所等で行う就業体験(3日以上実施するものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、Uターン就職を行う目的で就職活動等を行う者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団に関与している者は除くものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、就職活動等にかかる交通費とする。なお、対象とする交通費は公共交通機関を利用した場合の運賃に限るものとし、自家用車やタクシー利用に係る費用は含まない。

2 国、県及び面接等を実施した地元企業からこの要綱と同趣旨の助成を受けている場合は、補助対象経費から当該助成額を控除する。

(補助金額)

第5条 補助金の交付額は、前条に定める補助対象経費の2分の1とする。ただし、交付額は現居住地と豊丘村間の一往復につき1万円を上限とする。

2 前項の規定により算出された補助金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就職活動等を行った日から6カ月以内に、ふるさと就職活動支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 就職活動実施証明書(様式第2号)

(2) 交通費を支払ったことを証明できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(申請限度)

第7条 申請者は、現居住地と豊丘村間の往復について、1人1年度当たり3往復分まで申請できるものとする。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、審査の上、交付の可否の決定を行い、ふるさと就職活動支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の取消し、返還等)

第9条 村長は、交付した補助金が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 規則及びこの補助金交付要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により、補助金の交付決定を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

ふるさと就職活動支援補助金交付要綱

平成30年3月28日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)