○豊丘村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年4月1日
条例第7号
豊丘村介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年豊丘村条例第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
2年間 | 2年間(第7号及び第8号に掲げる記録にあっては、5年間) | |
2年間 | 2年間(第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間) | |
2年間 | 2年間(第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間) | |
第87条第2項 | 2年間 | 2年間(第4号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間) |
第107条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間) |
第128条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間) |
第156条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間) |
第181条第2項 | 2年間 | 2年間(第3号、第8号及び第9号に掲げる記録にあっては、5年間) |
(暴力団の排除)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(入所定員)
第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。