○豊丘村指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(人員及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2の定めるところによる。この場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、5年間)」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第3条 指定居宅介護支援の事業者は、その事業の運営に当たっては、豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊丘村指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年4月1日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 条例第6号