○豊丘村指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(暴力団の排除)
第3条 指定居宅介護支援の事業者は、その事業の運営に当たっては、豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。