○豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営の安定と集落環境の保全を図るため、集落営農組織の設立を支援することを目的に予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において集落営農組織とは、次の各号の全てを満たすものをいう。

(1) 集落等を単位として農業生産過程の全部又は一部を共同化する合意のもとに営農を実施し、かつ、経費の管理を一元的に行うこと。

(2) 定款又は規約を作成していること。

(3) 集落協定を作成し、かつ、集落協定に掲げる農地(以下「協定内農地」という。)を確実に耕作すること。

(4) 協定内農地の耕作者に、認定農業者が2名以上含まれること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、集落営農組織の代表者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、協定内農地の面積1ヘクタール当たり5万円とする。ただし、50万円を上限とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする集落営農組織は、豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 集落営農組織の定款又は規約の写し及び経営収支を管理する通帳の写し

(2) 集落協定(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請があったときは、内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該集落営農組織に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 前条第2項の通知を受けた集落営農組織は、事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、当該申請の審査を行い、事業の変更又は廃止の可否を決定し、豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により当該集落営農組織に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第5条第2項の通知を受けた集落営農組織は、通知を受けた日の属する年度の3月31日までに豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 協定内農地を耕作していることが確認できるもの

(2) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により当該集落営農組織に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受けた集落営農組織は、豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けたものが偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

豊丘村集落営農組織設立支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)