○豊丘村新規就農者支援事業実施要綱
平成16年2月12日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の重要な産業である農業の振興のために、本村に定住し、新たに農業に従事しようとする者(以下「新規就農者」という)に対して、情報の提供、農業経営技術習得の機会の提供、農地の斡旋等の支援を行うことにより、意欲ある農業者の担い手を育成し、円滑な就農を図ることを目的として実施する豊丘村新規就農者支援事業(以下「支援事業」という)の実施に関し必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 支援事業推進のため次の支援を実施する。
(1) 新規就農者の里親研修の実施において必要な新規就農者及び受入れ農家への支援
(2) 新規就農者の研修期間が終了し、実際に就農する際の農業経営指導など、自立に向けて必要な新規就農者への支援
(3) 新規就農者が本格的な経営実施に向けて、農地等の斡旋、資金の確保など経営規模の拡大などを実施するのに必要な新規就農者への支援
(4) その他新規就農者に必要な支援
(支援体制)
第3条 新規就農者を積極的に受入れ支援するために、県、村、営農支援センター、農業委員会、JA等が一体となって支援を実施する。
(対象者の範囲)
第4条 支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国が交付する農業次世代人材投資資金(開始型)の交付対象者
(2) 国が交付する農業次世代人材投資資金(準備型)の交付対象者及びその受入れ農家
(3) 長野県が実施する新規就農里親活動支援事業の承認を受けた者及びその受入れ農家
(4) 南信州・担い手就農プロデュースが実施する研修制度の研修生及び研修を修了し独立・自営就農した者
(5) 長野県農業次世代人材投資事業(準備型)の公募要領に規定する県が定める研修機関等で研修を受けている者及び研修を修了し独立・自営就農した者
(6) その他、村長が特に必要と認めた者
(就農計画の認定)
第5条 新規就農者として認定を受けようとする者は、別に定める豊丘村新規就農者支援事業認定申請書(様式第1号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(認定の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、豊丘村新規就農者支援事業認定申請書又は青年等就農計画を審査し認定の承認をするものとする。
(支援措置)
第7条 村長は、前条により支援事業の認定を受けた者が、将来にわたり効率的かつ安定的な農業経営が維持できるよう、別に定める支援措置を実施する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第25号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日訓令第48号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
様式 略