○豊丘村子育て支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成30年9月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭への支援活動の企画調整、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援及び地域の保育資源の情報提供等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、豊丘村子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(設置場所)

第2条 支援センターは、豊丘村保健センター内に置く。

(事業の内容)

第3条 支援センターは次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 親子交流広場等の企画運営

(3) 子育てに関する情報提供、援助の調整及び関係機関との連携

(4) 子育てサークル等の育成支援

(5) その他育児、子育てに関する相談、支援、援助等

(利用対象者の範囲)

第4条 支援センターを利用できる者は次に掲げる者とする。

(1) 乳幼児、児童、生徒及びその保護者

(2) 子育てサークル等の活動を行う者

(3) 前2号のほか教育委員会が認めた者

(利用時間及び休日)

第5条 支援センターの利用時間及び休日は次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時

(2) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 前2号の規定にかかわらず緊急時及び教育委員会が必要と認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。

(職員等)

第6条 支援センターに所長及び職員を置き、所長は子ども課長が兼務し、職員は子ども課子育て支援係職員を充てる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(豊丘村子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 豊丘村子育て支援センター事業実施要綱(平成14年訓令第7号)は廃止する。

(豊丘村子育て支援センター設置要綱の廃止)

3 豊丘村子育て支援センター設置要綱(平成18年訓令第29号)は廃止する。

豊丘村子育て支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成30年9月1日 教育委員会訓令第2号

(平成30年9月1日施行)