○豊丘村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成23年8月1日

訓令第24号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、税務会計課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、税務会計課長と協議して住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第23号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

豊丘村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成23年8月1日 訓令第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成23年8月1日 訓令第24号
平成29年3月24日 訓令第23号