○豊丘村補償金等支払要綱
平成30年9月4日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊丘村所管の公共事業の用に供する土地の取得、使用及び当該土地に存する物件の移転その他これらに伴って生ずる損失の補償に関する事務の取扱いについて別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補償金等の支払)
第2条 村長は、用地の売買代金、権利の消滅に関する補償金、物件の移転補償金又はその他の補償金(以下「補償金等」という。)を支払うときは、土地等の権利者又はこれらの者から委託を受けた者が提出する請求書に基づき支払うものとし、委任による請求書には委任状を添付させなければならない。
2 前項の規定による委任状に押印する印章は、市町村長等の証明を得られるものを使用させるものとする。
(前金払等)
第3条 村長は、用地の売買代金又は物件の移転補償金について前金払の必要を認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第3号及び第4号の規定により前金払を行うことができる。
2 前項の規定により前金払をすることのできる金額は、原則として契約金額の10分の3(物件の移転補償金については10分の5)に相当する額を超えない額とする。ただし、特別な事情がある場合に限り、契約金額の10分の7に相当する額を超えない額とすることができる。
3 前金払した残額について請求書により請求があったときは、前条の規定により支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。