○豊丘村地域包括支援センター設置要綱
平成30年8月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、豊丘村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 包括支援センターは、地域住民の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行うことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は豊丘村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に遂行できると認められる社会福祉法人、医療法人、公益法人等に委託することができる。
(基本方針)
第4条 包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(事業)
第5条 包括支援センターは、次の事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
(3) 任意事業
(4) 総合相談支援業務
(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(6) 権利擁護業務
(7) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(8) 地域ケア会議の開催
(9) 指定介護予防支援業務
(10) その他村長が必要と認める事業
(職員)
第6条 包括支援センターに次の職員を置く。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員この他これに準ずる者
(豊丘村地域包括支援センター運営協議会)
第7条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令第50号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。